法令制限

Question

【問21】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

3 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、地方公共団体は、建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。

正しい。都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物についても、建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づき都道府県知事が指定する区域内においては、地方公共団体は、条例で、集団規定のうちのいくつかを定めることができるが、「用途に関する制限」は、これに含まれていない(建基法68条の9)。

4 第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については、第二種低層住居専用地域においても建築することができる。

正しい。建築基準法第48条の用途制限にお11いては、第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物として、別表では、9項目の用途を挙げており、第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物の1項目には、これら9項目をまとめて引用するかたちで挙げている(建基法48条1項・2項、建基法別表第2)。

2 建築協定においては、建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができない。

誤りで正解。建築協定の内容として定めることが認められている事項は、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準である(建基法69条)。よって、「用途に関する基準」も、これに含まれている。

選択が必要

1 市町村は地区計画の地区整備計画が定められている区域内において、条例で、建築基準法第48条の建築物の用途制限を強化又は緩和することができる。

正しい。市町村は、地区整備計画の定められている地区計画の区域では、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で、その地区計画の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる(建基法68条の2第1項)。この規定により建築物の用途制限を条例に定めると、その制限内容は、都市計画法上の届出の制度による規制の枠を超え、建築確認の可否を判断する上での審査対象法令に含まれるので、その結果、その地域内における用途制限は、建築基準法第48条による一般的な用途制限よりも強化されることになる(建基法6条1項)。また、市町村は、地区計画の目的を達成するため必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、前述の条例で、建築基準法第48条の用途制限を緩和することもできる(建基法68条の2第5項)。

Question

【問 22】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 土地区画整理法こ基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用しようとする者は、農地法第4条第1項の許可を受けなければならない。

解説:×・・・農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法 (昭和四十六年法律第百十二号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第五項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
六 土地収用法 その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合(農地法4条1項6号より)

選択済み

4 都道府県知事は、法第5条第1項の許可を要する農地取得について、その許可を受けずに農地の転用を行った者に対して、必要な限度において原状回復を命ずることができる。

解説:○・・・農林水産大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四条若しくは第五条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
一  第四条第一項若しくは第五条第一項の規定に違反した者又はその一般承継人
二  第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者
三  前二号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
四  偽りその他不正の手段により、第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けた者
(農地法51条より)

選択が必要

2 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。

解説:×・・・農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。(農地法3条1項より)「抵当権」については、規定されていません。

3 市街化区域内において2ha(ヘクタール)の農地を住宅建設のために取得する者は、法第5条第1項の都道府県知事の許可を受けなければならない。

解説:×・・・農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について農地又は採草放牧地の権利移動の制限に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合(農地法5条1項6号より)

Question

【問25】次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

1 地すべり等防止法によれば、ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

正しく正解。ぼた山崩壊防止区域内における一定の行為については、都道府県知事の許可を必要とするが、土石の採取や集積も、この制限の対象になる行為に含まれる(地すべり等防止法42条1項4号)。

選択が必要

2 港湾法によれば、港湾区域内において、港湾の開発に著しく支障を与えるおそれのある一定の行為をしようとする者は、原則として国土交通大臣の許可を受けなければならない。

誤り。港湾区域内において、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める施設の建設又は改良を行う者は、その工事の開始の日の60日前までに、その旨を港湾管理者の長に届け出なければならない(港湾法38条の2第1項4号)。「国土交通大臣の許可」を必要とするものではない。ちなみに、港湾管理者とは、港務局又は地方公共団体を指している(港湾法2条の2第1項)。

3 文化財保護法によれば、史跡名勝天然記念物の保存に重大な影響を及ぼす行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。

誤り。史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない(文化財保護法80条1項)。この許可権限は「市町村長」に与えられているものではない。

4 自然公園法によれば、環境大臣が締結した風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しては、その効力は及ばない。

誤り。その締結に係る公告のあった風景地保護協定は、その公告のあった後においてその協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力がある(自然公園法36条)。一般に私人間において締結される、単なる協定と異なり、土地の売買などにより区域内の権利者が入れ替わってもそれらの者も協定の拘束を受けるわけであり、これにより区域内の環境保護を図ることが可能となる。

Question

【問 20】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

Your answer選択フィードバック正解

2 都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

解説:○・・・都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第八条第一項(宅地造成に関する工事の許可)本文若しくは第十二条第一項(変更の許可等)の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。(宅地造成等規制法14条より)

選択済み

4 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。

解説:×・・・本肢は、宅地造成工事規制区域外なので、宅地造成に関する工事について、都道府県知事に届ける必要はない。

選択が必要

3 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。

解説:○・・・宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。(宅地造成等規制法16条1項より)

1 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。

解説:○・・・都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他前項の災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。 (宅地造成等規制法20条2項より)

Question

【問20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。

〇 正しい
換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する(土地区画整理法104条11項)。

2 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。

〇 正しい
施行地区内の宅地について存する地役権は、宅地の上に存する他の権利と異なり、換地処分にかかる公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する(土地区画整理法104条4項)。ただし、土地区画整理事業の施行に因り行使する利益がなくなった地役権は、公告があった日が終了した時において消滅する(同条5項)。

選択済み

1 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。

〇 正しい
仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置・地積・指定の効力発生のを通知してする(土地区画整理法98条5項)。

4 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。

× 誤り
市町村とは限らない。
土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分にかかる公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者に帰属する(土地区画整理法105条3項)。

選択が必要
Question

【問 18】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 都市計画事業については、土地収用法の規定による事業の認定及び当該認定の告示をもって、都市計画法の規定による事業の認可又は承認及び当該認可又は承認の告示とみなすことができる。

解説:×・・・都市計画事業については、土地収用法第二十条 の規定による事業の認定は行なわず、第五十九条(施行者)の規定による認可又は承認をもつてこれに代えるものとし、第六十二条第一項(都市計画事業の認可等の告示)の規定による告示をもつて同法第二十六条第一項 (工事完了の検査)の規定による事業の認定の告示とみなす。(都市計画法70条1項)より、本肢は話が逆になっています。

1 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。

解説:×・・・地区計画は、用途地域が定められていない土地の区域の規定に該当するもの(都市計画法12条の5 1項2号)は、定めることができます。

2 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。

解説:×・・・都市計画事業の許可の告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行ない、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行なおうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。(都市計画法65条1項)より、当該事業の施行者の許可を受ける必要はありません。

選択済み

4 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。

解説:○・・・特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。 (都市計画法9条13項)より

選択が必要
Question

【問20】宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

Your answer選択フィードバック正解

4. 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2. 宅地造成工事規制区域内において、切土又は盛土をする土地の面積が600である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。

3. 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

選択済み

1. 宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。

選択が必要
Question

【問16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。

× 誤り
準都市計画区域に区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)を定めることはできない。
準都市計画区域について、都市計画に定めることができるのは、以下の地域・地区に限られる(都市計画法8条2項)。
用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域・緑化地域、伝統的建造物群保存地区。
問題の記述は都市計画区域についてのもの。
都市計画法7条1項
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。

3 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。

× 誤り
風致地区に隣接してはならないという制限はない。

選択済み

1 第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。

〇 正しい
一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(特定大規模建築物)の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域(開発整備促進区)を都市計画に定めることができる(都市計画法12条の5第4項)。その一定の条件の一つとして、「第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)であること。」が挙げられている(同項4号)。

選択が必要

4 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。

× 誤り
市町村ではなく、「都道府県」が定めた都市計画が優先する。
市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先する(都市計画法15条4項)。

Question

【問 17】 都市許画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

Your answer選択フィードバック正解

4 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。

解説:○・・・何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。(都市計画法42条より)

1 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解説:○・・・都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。(都市計画法29条より)区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000平方メートルのゴルフコースの建設は、開発行為に該当します

選択済み

2 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。

解説:○・・・「市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの」 の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。
第一欄 市街化区域
第二欄 千平方メートル
第三欄 市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合
第四欄 三百平方メートル以上千平方メートル未満

3 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。

解説:×・・・開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。(都市計画法39条より)

選択が必要
Question

【問23】農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

1 市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。

誤り。農地法第5条の許可の制度においては、権利取得者が国又は都道府県である場合は、許可を不要とする特例があるが、「市町村」の権利取得について同様の特例はない(農地法5条1項1号)。

4 遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。

正しく正解。農地法第3条の許可の制度においては、遺産の分割によって権利の設定又は移転がなされる場合は、その許可を不要とする特例がある(農地法3条1項7号)。これは、遺産分割に遡及効を与え、遺産は相続人が被相続人から直接に承継するとの民法の考え方に沿ったものである。

選択が必要

2 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。

誤り。農地法第5条の許可の制度においては、農地を転用目的で権利取得する場合に農業委員会への届出をもって許可を不要とする特例は、その農地が市街化区域内にあるときに限って適用されるものである(農地法5条1項3号)。

3 農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。

誤り。農地法第4条の許可の制度においては、耕作の事業を行う者がその農地をその者の農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に供する場合、その農地が2アール未満であるときは、その許可を不要とする特例があるが、本肢においてはこの面積要件を満たしておらず、この特例は適用されない(農地法4条1項、農地法施行規則5条1号)。

randomness