宅建用語集

  • 仮登記 :

    仮登記(かりとうき)とは、不動産登記法に基づく不動産登記の方法のひとつ。

  • 建ぺい率 :

    建ぺい率(建蔽率、けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合のこと。防火上と住環境配慮目的がある。 

  • 市街化区域 :

    市街化区域(しがいかくいき)は都市計画法(第7条以下)に基づき指定される、都市計画区域における区域区分(線引き)のひとつ。

  • 不動産取得税 :

    不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、不動産の取得に対して課される税金で、普通税である。

  • 区分地上権 :

    地下や土地上の空間の一定の範囲を目的として設定される地上権を区分地上権という(第269条の2)。部分地上権ともいう。地下駐車場や地下鉄など地下に設定される地下権(地下地上権)とモノレールや橋梁など空間に設定される空中権(空間地上権)がある。なお、「空中権」には、再開発における容積率移転取引に関する意味がある。

    区分地上権は建築技術の進歩や生活環境の複雑化を背景に、土地の立体的な利用を規律することを目的として昭和41年に民法269条の2として新設されたもので、今日では地上権の中でも最も多用され、今後も広範な利用が見込まれている。

  • 遺言 :

    遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。このうち民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。法律用語としてはいごんと読まれることが多い。この記事では、日本の現行民法における遺言の制度を解説する。条名は、特に断りない限り民法のものである。

  • 防火地域 :

    防火地域(ぼうかちいき)とは、都市計画法第9条20項において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 として、また、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域である。

  • 成年被後見人 : 知的障害や精神上の障害により判断能力を欠く状況にあることを理由として、本人、配偶者、4親等内の親族、または検察官の請求に基づいて、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。
  • 制限行為能力者 :

    制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)とは、単独では完全に有効な法律行為をすることができない者(行為能力の制限された者)のことをいう。

    具体的には、

    未成年者
    成年被後見人
    被保佐人
    民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助人

    を指す(民法20条第1項)。

  • 意思表示 :

    意思表示(いしひょうじ)とは、社会通念上一定の法律効果の発生を意図しているとみられる意思(効果意思)の表示行為をいう。民法について以下では、条数のみ記載する。

  • 瑕疵ある意思表示 :

    瑕疵ある意思表示(かしあるいしひょうじ)とは、民法上の法律用語で、詐欺や強迫によってなされた意思表示のこと。表示に対応した効果意思は存在するが、その表示過程に瑕疵がある意思表示、とも説明される。こうした意思表示のもと結ばれた契約は、取り消しうる(遡及的に無効になる)場合が多い。ただし動機の錯誤は、厳密な理論上では瑕疵ある意思表示の一類型であるが、広い意味で内心と表示が食い違うということで錯誤(民法95条)の一類型として処理されるので、その効果は無効(ただし取消的無効)である。現在の日本の民法の解釈学の主流が、意思の欠缺と瑕疵ある意思表示とを厳密に峻別し異なる取り扱いを定めた当時の立法者の意思とは乖離していることの現れの一つといえる。典型的な瑕疵ある意思表示には下記に示す詐欺・強迫があるが、詐欺・強迫に該当せずとも意思表示に瑕疵があれば非典型な瑕疵ある意思表示となる。民法には条文で示されない非典型のものがあるからである。(例:非典型契約、非典型担保)

  • 瑕疵担保責任 :

    売買などの有償契約において、契約の当事者の一方(買主)が給付義務者(売主)から目的物の引渡しを受けた場合に、その給付された目的物について権利関係または目的物そのものに瑕疵があるときには損害賠償などの責任を負う(561条以下。売買以外の有償契約への準用につき559条)。これを担保責任というが、このうち目的物そのものに隠れた瑕疵があった場合の責任を瑕疵担保責任という(570条、566条)。

  • 危険負担 :

    危険負担(きけんふたん、英語:risk of loss)とは、双務契約において債務者の責めに帰すべき事由によらず債務が履行できなくなった場合に、それと対価的関係にある債務(反対債務)も消滅するか否かという存続上の牽連関係(けんれんかんけい)の問題である。以下、日本の法律に基づいて説明する。なお、債務者の責めに帰すべき事由による場合は、債務不履行の問題となる。民法について以下では、条数のみ記載する。

  • 委任 :

    委任(いにん、ラテン語:mandatum )とは、当事者の一方(委任者)が一定の行為をすることを相手方(受任者)に委託すること。

  • 宅地建物取引主任者 :

    宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)は、宅地建物取引業法に基づき制定された国家資格であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う不動産取引の専門家である。

  • 定期借地権 :

    定期借地権(ていきしゃくちけん)とは1992年8月に施行された借地借家法に規定される借地権の一種。通常の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できない。借地借家法は、以下で条数のみ記載する。

  • 干拓地 :

    干拓(かんたく)とは遠浅の海や干潟、水深の浅い湖沼やその浅瀬を仕切り、その場の水を抜き取ったり干上がらせるなどして陸地にすること。主に農地として開拓する時に用いられる。干拓された土地を干拓地(英語: polder)と呼ぶ。

    水域に土砂や廃棄物等を投入して土地を造成する埋立とは異なる。

    方法として、まず、干拓堤防(dike、潮受け堤防、潮受堤防)で水域を仕切り、堤防の随所に水門を設ける。その上で動力によって強制的に仕切内の水を排水し干上がらせる。または海の場合、潮の干満を利用する方法も取られる。干潮時に水門を開き海水を排し、満潮時には水門を閉じて干上がらせる。

    こうしてできた土地は海面よりも低くなることが多く、塩分を含んだ土地であるため、農地化する際には、塩分とともに水を排水する設備を作る必要がある。また地盤も軟弱であるため、宅地としては好ましくない。

  • 抵当権 :

    抵当権(ていとうけん、羅:hypotheca、英:hypothec、仏:hypothèque、独:Hypothek)は、日本法を含む大陸法系の私法上の概念で、担保物権の一つ。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。日本の民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権(やくじょうたんぽぶっけん)であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるmortgage(譲渡抵当またはモーゲージ)(特にそのうちの権原(title)の移転を伴わない類型)に似るといえ、その訳語としても用いられる。

  • 重要事項の説明 :

    重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)とは、売買契約・貸借契約・委託契約に際して重要事項説明書に基づき、契約に関する重要事項を消費者に対し説明すること。宅地建物の取引、保険の販売、マンションの委託契約、建築設計契約などに重要事項の説明がある。

    概して「契約前」に行われるものが重要事項の説明であり、当該契約を締結するか否かを判断する為のものである。
    又、契約をめぐる紛争の殆どは「そんなことは聞いてない」という事から発生する。この「聞いてない」の殆どが重要事項の説明に関係する事であり、本当に「聞いてない」という場合もあれば「聞いたけど忘れた」、「聞いたかもしれないけど良く理解できなかった」など理由はさまざまである。このような「聞いてなかった」という事を原因とする紛争を防止する為に「重要事項説明書」を説明し、且つ「確かに重要事項の説明を聞いた」という意味で消費者は重要事項説明書に記名押印をする。

    宅地建物取引業による重要事項説明
    宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいう。また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を、重要事項説明書(通称、35条書面)という。
    重要事項説明を必要とするのは、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合、および不動産取引を代理・媒介する場合であり、その説明は、売買契約や賃貸借契約が成立するよりも前に行なわなければならない。また、宅建業者は、宅地建物取引主任者をして説明に当たらせなければならず、説明する重要事項をすべて書面に記載し、取引主任者にその書面(重要事項説明書)を交付する必要がある。代理・媒介などで複数の宅建業者が関与する取引の場合は、それぞれの宅建業者が、それぞれの立場から重要事項の説明をする義務を負う。
    説明に当たる取引主任者は、1)重要事項の説明に際して相手方から請求がなくとも取引主任者証を提示なければならない。2)交付する書面に取引主任者が記名押印しなければならない。また、これらの手続きは、相手方が同意した場合でも省略することはできない。たとえ相手方が重要事項を熟知している宅建業者であっても同様である。
    説明を要する事項は、売買か賃貸かなどの取引内容に応じて異なるが、大きく分けて、1)取引対象不動産の権利関係、2)取引対象不動産に係る法令上の制限、3)取引対象不動産の状態やその見込み、4)契約の条件、に関する事項とされている。重要事項説明は、不動産の特性や取引の形態に起因して取引当事者に不利益が発生することを防ぐための仕組みとされ、その適正な実施が強く求められている。

  • 住宅ローン減税制度 :

    一定の要件にあてはまる住宅を新築、購入又は増改築等をした場合で、住宅を建設・取得・増改築等するために機構(旧公庫)や民間の金融機関又は勤務先等からの借入金がある場合、居住した年以後5~15年間の各年で所得税の税額控除の適用が受けられる制度。

  • 建築確認 :

    建築確認(けんちくかくにん)とは、建築基準法に基づき、建築物などの建築計画が建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうかを着工前に審査する行政行為である。

  • 意思能力 :

    意思能力とは、有効に意思表示をする能力のことをいい、具体的には自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力のことである。
    意思能力を欠く人(意思無能力者)の法律行為は無効である(判例として大判明治38年5月11日民録11輯706頁)。民法その他の法令に、「有効な行為を為すためには意思能力が必要である」という旨の定めはない。しかし、私的自治の原則(意思自治の原則)を基本として構成される私法上の法律関係においては、当然の前提とされる。
    行為能力とは異なり実定法上に具体化されているものではない。ただし、民法第7条の「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)が、この意思能力に相当するものと理解されている。意思能力の有無は、問題となる意思表示や法律行為ごとに個別に判断される。一般的には、10歳未満の幼児や泥酔者、重い精神病や認知症にある者には、意思能力がないとされる。

  • 借地権 :

    借地権(しゃくちけん)とは、借地借家法上の概念で、建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権をいう(借地借家法2条1号)。なお、借地権の付着した土地の所有権は底地と呼ばれる。

  • 要物契約 :

    当事者の合意だけでなく目的物の交付とによって成立する契約。践成契約あるいは実践契約ともいう。
    日本民法の典型契約の中では、消費貸借、使用貸借、寄託の3種のみが要物契約とされている。ただし、契約自由の原則から要物性を緩和して諾成契約として締結することも可能とされる(諾成的消費貸借など)。このほかに民法上の代物弁済(民法482条)も要物契約である。

  • 地役権 :

    地役権(ちえきけん)とは、用益物権の一種で、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利。日本の民法では280条以下に規定がある。日本の民法は、以下で条数のみ記載する。

  • 北側斜線制限 :

    北側隣地の日照の悪化を防ぐため、建築物の北側に課せられる制限。
    ・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、真北の敷地境界線上5メートルの高さから1メートルにつき1.25メートル上がる斜線の内側に建築物を納めなければならない。
    ・第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域では、真北の敷地境界線上10メートルの高さから1メートルにつき1.25メートル上がる斜線の内側に建築物を納めなければならない。ただし、日影規制の対象地域は除く。
    ・その他の用途地域には北側斜線制限の適用はない。

  • 高度利用地区 :

    高度利用地区(こうどりようちく)とは、都市計画法第8条に規定されている「地域地区」の1つである。

  • 解約手付 :

    手付の額だけの損失を覚悟すれば、相手方に債務不履行がなくても、相手方が履行に 着手するまでは契約の解除ができるという趣旨で交付される手付のことを解約手付といいます。買主は手付を放棄し(手附流し)、売主は手付金の倍額を買主に返して(手付倍返し)、契約を解除することができます。

  • 判例 :

    判例(はんれい)とは、
    裁判において裁判所が示した法律的判断のこと。
    英米法において、第1の意味での判例のうち、「レイシオ・デシデンダイ」(ratio decidendi)として法的拘束力を有するもの。
    第1又は第2の意味での判例が積み重なることによって形成される法規範(英米法)または実務上の法解釈(大陸法)のこと。この意味では、「判例法」と言うこともある。
    厳密な意味では、裁判所が示した判断全てを「判例」と呼ぶわけではなく、「一定の法律に関する解釈で、その法解釈が先例として、後に他の事件へ適用の可能性のあるもの」のみを「判例」と呼ぶ。判決の一部を取り出して、「先例」としての価値のある部分(レイシオ・デシデンダイ)のみが「判例」であるとの考え方もある。この場合、その部分に含まれない部分を「傍論」(オビタ・ディクタム)と言う。

  • 虚偽表示 :

    虚偽表示(きょぎひょうじ)とは、意思表示を行う者(表意者)が相手方と通謀してなした虚偽の意思表示のこと。通謀虚偽表示ともいう。日本の民法は、以下で条数のみ記載する。

  • 区分所有法 :

    マンションの一室のように、一棟の建物の一部(区分建物)を独立した所有権の対象とすることができるようにし、その場合の権利関係について定める日本の法律である。

  • 仮換地 :

    公共施設の整備改善や宅地の利用増進を図るために行なう土地区画整理事業において、換地処分の前に、地権者用に割り当てられる仮の換地を「仮換地」といいます。土地区画整理事業は、広範囲の土地の区域にわたって行なわれる事業であり、また、こうした事業は非常に長期間を要することが多く、施行全区域について同時に移転工事等を完了することや地番整理を行なうことが不可能であるため、「仮換地」という制度があります。この制度は、建物の移転や公共施設の工事を行なうために必要な場合に、事業開始以前の宅地に換えて仮に使用または収益することのできる土地(仮換地)を指定するものです。
    なお、仮換地とは、換地予定地にあたり、一時的な仮の換地を意味するものではありません。

  • 心裡留保 :

    心裡留保(しんりりゅうほ)とは、意思表示を行う者(表意者)が自己の真意と表示行為の内容との食い違いを自覚しながらなす意思表示。 日本の民法上は「表意者がその真意でないことを知ってした」意思表示と表現され(93条)、虚偽表示や錯誤とともに意思の不存在(意思の欠缺)の一種とされる。なお、94条の虚偽表示が「通謀虚偽表示」と呼ばれるのに対し、93条の心裡留保は「単独虚偽表示」とも呼ばれる。

  • 用途地域 :

    用途地域(ようとちいき)とは、都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など12種類がある。なお、用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。

    用途地域と用途制限
    用途地域
    1 低層住居専用地域
     1-1 第一種低層住居専用地域
     1-2 第二種低層住居専用地域
    2 中高層住居専用地域
     2-1 第一種中高層住居専用地域
     2-2 第二種中高層住居専用地域
    3 住居地域準住居地域
     3-1 第一種住居地域
     3-2 第二種住居地域
     3-3 準住居地域
    4 近隣商業地域
    5 商業地域
    6 準工業地域
    7 工業地域
    8 工業専用地域

    用途制限
    住宅図書館に「ヤー」さん来ないでね。 住宅図書館8x
    「ナワ」をつけても高校までは行かせるぞ。 幼小中高は78x
    「イヤナ」大学病院。 大学病院187x
    「ワンツーパンチ」でボーリング。 ボーリング場128x
    ホテルのチェックインは「サンジゴロ」。 ホテル3456o
    「ヨゴロ」集まる映画館(200m2以上)。 映画館456o
    カラオケで「ミーちゃん」にふられた。 カラオケ3-1までx
    料理店に「ゴロ」つきが集まる。 料理店56o
    倉庫、車修理工場(150m2以内)は「サニー」まで。 3-2までx

  • 被保佐人 : 精神上の障害により判断能力が不十分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人。財産上の重要な法律行為について、保佐人の同意が必要となる。
  • 市街化調整区域 :

    市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)は都市計画法(第7条以下)に基づき指定される、都市計画区域における区域区分(線引き)のひとつ。

  • 高度地区 :

    高度地区(こうどちく)とは、都市計画法第8条に規定されている「地域地区」の1つである。

  • 営業保証金 :

    営業保証金(えいぎょうほしょうきん)とは、宅地建物取引業法第4章において定める、消費者保護のために預ける金銭のことである。

  • 行為能力 :

    行為能力とは、単独で有効に法律行為をなし得る地位または資格のことをいう。行為能力が制限される者のことを制限行為能力者という。かつては行為無能力者あるいは制限能力者と言った。制限行為能力者は具体的には未成年者、成年被後見人、被保佐人、同意権付与の審判(民法17条第1項の審判)を受けた被補助人を指す(民法20条第1項)。なお、同意権付与の審判を受けず代理権付与の審判(民法876条の9)のみを受けている被補助人は制限行為能力者ではない(民法20条第1項定義参照)。

    行為能力の制度は法律行為時の判断能力が不十分であると考えられる者を保護するために設けられたものである。そもそも意思能力のない者による法律行為は無効とされるのであるが、法律行為の当事者が事後において行為時に意思能力が欠如していたことを証明することは容易でない。また、行為時の意思無能力が証明された場合には法律行為が無効となるので、その法律行為が無効となることを予期しなかった相手方にとっては不利益が大きい。そこで、民法は意思能力の有無が法律行為ごとに個別に判断されることから生じる不都合を回避し、類型的にみて法律行為における判断能力が十分ではない者を保護するため、これらの者が単独で有効に法律行為をなし得る能力(行為能力)を制限して制限行為能力者とし、その原因や程度により未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人に類型化した上で、それぞれの判断能力に応じて画一的な基準により法律行為の効果を判断できるようにしたのである。そして、制限行為能力者にそれぞれ保護者を付して取消権などの権限を認め、制限行為能力者の利益となるよう適切に判断することが期待されている。保護者は具体的には、未成年者の場合には親権者又は未成年後見人、成年被後見人の場合には成年後見人、被保佐人の場合には保佐人、被補助人の場合には補助人である。

    意思能力のない者による法律行為は無効とされるのに対し、未成年者、被保佐人、同意権付与の審判を受けた被補助人が、それぞれの保護者(法定代理人、保佐人、補助人)の同意を得ずにした一定の法律行為は取り消すことができるものとされ、また、成年被後見人の行為は、その保護者(成年後見人)の同意があった場合であっても取り消すことができるのが原則である。

    ただし、婚姻、縁組、認知、遺言など、一定の身分法上の法律行為(身分行為)については、行為能力制度(制限行為能力者制度)の適用はないものと解されている。そもそも行為能力制度(制限行為能力者制度)は制限行為能力者の取引の安全を図ることを目的としており、また、身分法上の法律行為は本人の意思を尊重する要請が強く(代理になじみにくい)、類型的にみて身分法上の法律行為は財産法上の法律行為ほど要求される判断能力は高くないものと解されているからである。一般に身分行為に必要とされる判断能力は15歳程度の判断能力が基準とされている。なお、遺言能力については民法上に規定がある(961条・962条参照)。

  • 諾成契約 :

    当事者の合意だけで、契約目的物の交付を必要とせず成立する契約。日本民法では、契約自由の原則の方式の自由から、契約は原則として当事者の合意のみで成立する諾成契約が原則とされる。

  • 権利能力 :

    権利能力(けんりのうりょく)とは、ドイツ民法学やその影響を受けた民法学(日本民法学を含む)において、私法上の権利・義務の帰属主体となり得る資格をいう。ドイツ語の「Rechtsfähigkeit」の訳語である(「権利能力がある」は「rechtsfähig」)。フランス民法における「私権の享有」に相当する概念であり、日本の民法3条は「権利能力」の語は用いずにこの表現によっている(民法第2章第1節の節名もかつては「私権の享有」であったが、現代語化の際に「権利能力」に改められた。)。すぐれて近代的な概念であり、身分によって享有しうる私法上の権利義務に差異のある中世的な世界観を打破した点に、この概念の意味がある。以下、日本法における権利能力について解説する。

  • 容積率 :

    容積率(ようせきりつ)とは、敷地面積に対する建築延べ面積(延べ床)の割合のこと(建築基準法第52条)。指定容積率と基準容積率がある。道路等の公共施設の能力に対応した機能の維持と増進を図る狙いがある。

  • 質権 :

    質権(しちけん)は、担保物権の一類型であり、民法に規定のある典型担保物権(第342条)。債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利である。目的としては抵当権と共通する。しかし、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。民法は、以下で条数のみ記載する。

  • 保証人 :

    保証人(ほしょうにん)とは、民法では、保証債務を負う人をいう。一般には、身元などを保証する人をいう。日本以外の諸外国でも保証人制度は債務の裏書などに見られ古くから存在する制度である。最近では発展途上国でのマイクロクレジットの与信としてその仕組みAと共に注目されている。今までは親しい友人や親族などの第三者が保証人となることはグレーゾーンであったが、民法改正案(第三者保証の禁止)が参院本会議で可決された[3]、これに基づき今後民法が正式に改正される予定である。これに先立ち金融庁は2011年7月14日中小企業、自営業者への第三者連帯保証・禁止という金融庁監督指針を改正、即実行している。日本の民法について以下では、条数のみ記載する。

  • 配偶者控除 :

    配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において、納税者に収入のない、または少ない配偶者がいる者に納税者の所得金額から一定の所得控除を行なうもの。日本では所得税法第83条・租税特別措置法第41条の16及び地方税法第314条の2による。所得控除であり、人的控除である。

  • 宅地造成工事規制区域 :

    都道府県知事(政令指定都市・中核市・特例市の区域内の土地では市長、以下同じ)が、宅地造成工事によって特に災害が懸念されるとして指定した区域を指す。本法で規制するのは、この区域内である。

    知事が関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域で、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを指定することができる。指定にあたっては、当該区域を公示するとともに、その旨を国土交通大臣に報告し、かつ関係市町村長に通知しなければならない。
    知事またはその命じた者若しくは委任した者は、指定のため他人の占有する土地に立ち入って測量または調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において他人の占有する土地に立ち入ることができる。この場合、立ち入ろうとする3日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。土地の占有者は正当な理由がなければこの立入りを拒否できない。
    知事は、区域内における宅地の所有者、管理者または占有者に対し、当該宅地または宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。この求められた報告をせず、または虚偽の報告をした者は20万円以下の罰金に処せられる。
    区域内では、以下に該当する一定規模の宅地造成工事を行おうとする場合(都市計画法による開発許可を受けた場合を除く)、造成主(工事請負契約の注文者、または自ら工事をする者)は知事の許可を受けなければならない。無許可で工事が行われた場合、宅地の所有者と造成主が異なる場合であっても、知事は所有者に対し宅地の使用を禁止または制限することができる。また工事を完了した場合は、知事の検査を受けなければならず、計画を変更する場合は、原則として再度知事の許可(軽微な変更の場合は届出)が必要である。

    切土工事において、切土部分に2メートルを超える崖が生じるもの
    盛土工事において、盛土部分に1メートルを超える崖が生じるもの
    切盛土工事において、盛土部分に1メートル以下の崖が生じ、かつ切土と盛土を合わせて2メートルを超える崖が生じるもの
    1~3以外の造成工事で、切土または盛土の面積が500平方メートルを超えるもの

    知事の許可が不要な造成工事であっても、区域内において以下の行為をしようとするときは、届出期間内に知事への届出が必要となる。

    宅地造成工事規制区域指定の際、すでに工事が行われている場合は、指定があった日から21日以内
    高さが2メートルを超える擁壁または排水施設の全部または一部の除却工事を行おうとする場合は、工事に着手する日の14日前まで
    宅地以外の土地を宅地に転用した場合は、転用した日から14日以内

    工事の許可申請を受理した知事は、遅滞なく文書をもって許可または不許可の処分を申請者に通知しなければならない。知事は工事についての許可に、災害を防止するために必要な条件を付することができる。

  • 物上保証人 :

    物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)とは、自己の財産をもって他人の債務の担保に供した者をいう。たとえば債務者AがB銀行から3千万円を借りる際に、Cが自己所有の不動産甲にBのAに対する債権を被担保債権とする抵当権を設定した場合、このCが物上保証人にあたる。もとより抵当権のみならず、他人の債務を担保するために、約定担保物権を設定した者、全てを含む。質権のほか、譲渡担保などの非典型担保を設定した者も含む。民法は、以下で条数のみ記載する。

  • 都市施設 :

    都市施設(とししせつ)とは、都市利便のため都市に設置される施設。

  • 遺留分 :

    遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいう。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められる(1028条)。また、子の代襲相続人にも遺留分権は認められる(1044条・887条2項・887条3項・901条)。遺留分権を有するこれらの者を遺留分権利者という。民法について以下では、条数のみ記載する。

  • 開発行為 :

    開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことである(法第4条第12項)。開発行為に該当する工事等を行おうとする者は、後述の許可が必要となる。
    「特定工作物」はさらに第一種特定工作物(コンクリート・プラントやアスファルト・プラント等)と第二種特定工作物(ゴルフ場、1ヘクタール以上の野球場等)に分かれる。「土地の区画形質の変更」とは、道路の新設・廃止(区画の変更)、切土や盛土など建築物を建てる前の宅地造成(形の変更)、宅地以外の土地を宅地とする行為(質の変更)が該当する。

  • 物上代位性 :

    日本法においては、民法により、先取特権、抵当権及び質権の効力は
    ・目的物の売却、賃貸、滅失若しくは損傷により設定者が受けるべき金銭その他の物、又は
    ・目的物に対する物権の設定による対価
    の上にも及ぶものとされており、このように担保物権の効力がその目的物の価値変化物に及ぶことを「物上代位」という。
    その趣旨は、担保目的物に関するさまざまなリスクから担保権者を保護し、担保物権による債権回収の確実性をなるべく高くすることにある。
    物上代位ができるという担保物権の性質を物上代位性といい、担保物権の通有性の一つといわれる。実際には、先取特権(民法304条)・質権(民法350条、特許法第96条、実用新案法第25条第2項、意匠法第35条第2項、商標法第34条第2項)・抵当権(民法372条、建設機械抵当法第12条、航空機抵当法第8条、自動車抵当法第8条)及び譲渡担保(判例)には認められているが、留置権には認められていない。
    物上代位を行うには、「払渡し又は引渡し」前に「差押え」を行う必要があるが、特別法に基づく一定の場合にはかかる「差押え」を要しない。

    例えば、ローンを貸し付けるに当たって、貸付人が、借入人の所有する建物に当該貸付金を担保するために抵当権を設定したとする。これにより、借入人がローンを返せない場合には、当該建物が差し押さえられて換価され、その代金から貸付人は当該貸付金を回収できることとなる。もっとも、ここで、例えば抵当権設定後にその建物が放火により全焼してしまった場合には、貸付人は担保を失うこととなってしまいそうである。しかし、この場合には借入人は放火犯に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有するはずであり、貸付人(抵当権者)はその抵当権の行使としてこの損害賠償請求権を差し押さえ、そこから貸付金を回収することができるのである。
    あるいは、動産である商品を販売し、引き渡したが売却代金をまだ回収していない場合、売主は当該商品について売却代金を担保するための先取特権(動産売買先取特権)を当然に有する。これにより、買主が売却代金を払えなくなった場合には、当該商品が差し押さえられて換価され、その代金から売主は当該売却代金を回収できることとなる。もっとも、ここで、例えば買主が当該商品を第三者に転売してしまった場合には、売主は担保を失うこととなってしまいそうである。しかし、この場合には売主は当該第三者に対して(まだ回収していなければ)売却代金債権を有するはずであり、売主(先取特権者)はその先取特権の行使としてこの売却代金債権を差し押さえ、そこから自己の売却代金を回収することができるのである。

  • 留置権 :

    留置権(りゅうちけん)は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することを内容とする担保物権である。先取特権と同じ法定担保物権に属するが、先取特権に認められる物上代位性や制度上の優先弁済の効力は留置権には認められない(ただし、留置権にも事実上の優先弁済が可能となる場合がある)。民法295条以下で規定されている民法上の留置権(民事留置権)のほか、商法に規定されている留置権(商事留置権)もある。

  • 時効 :

    時効(じこう)とは、ある出来事から一定の期間が経過したことを主な法律要件として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わず、その事実状態に適合する権利または法律関係が存在すると扱う制度、あるいはそのように権利または法律関係が変動したと扱う制度をいう。一般に民事法における時効と、刑事法における時効とに大別される。要約しますと、時効中断は、請求側の意志によって、ある程度、左右します。

  • 賃貸借 :

    賃貸借(ちんたいしゃく)とは、当事者の一方(貸主、賃貸人)がある物の使用及び収益を相手方(借主、賃借人)にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第601条)。日本の民法は、以下で条数のみ記載する。

  • 錯誤 :

    錯誤(さくご)法律用語民法においては、伝統的理解によると内心的効果意思と表示行為から推測される意思(表示上の効果意思)との不一致をいう。ただし、特に動機の錯誤の扱いを巡って学説は分かれており民法上の「錯誤」の定義について異なる捉え方がされる場合もある。 - 錯誤 (民法)を参照刑法においては、主観的認識と客観的な事実又は評価との不一致をいう。これは犯罪事実に関する「事実の錯誤」と自分の行為が法的に許されているか否かに関する「法律の錯誤」に分類される。 - 錯誤 (刑法)を参照精神分析用語 - 錯誤行為

  • 代襲相続 :

    ・相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続する(887条2項本文・889条2項)。これを代襲相続といい、代襲相続する者を代襲者、代襲相続される者を被代襲者という。代襲者は被相続人の直系卑属でなければならない(887条2項但書)。この代襲相続の問題点としては、養子縁組前に出生していた養子の子は被相続人の直系卑属ではない(民法727条は養子と養親およびその血族との間に血族関係が生じることを認めているが、養親と養子の血族との間に血族関係が生じることは認めてない。)から代襲相続することはできない(大判昭和7年5月11日民集11巻1062頁)とする判例が昭和戦前にあるものの、これは養子を嫡出子の実子と全く同等なものとして扱う法理とも親の親は祖父あるいは祖母であるという社会常識とも明らかに矛盾しており、にもかかわらず、今なお解消されていない。なお、相続放棄は代襲原因とはならず、相続放棄をした者の直系卑属(子・孫・曾孫…)には代襲相続は発生しない。
    ・代襲者である相続人の子が死亡・相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合、孫が代わって相続する(887条3項)。これを再代襲相続といい、代襲者は直系卑属(子・孫・曾孫…)では延々と続くことになる。ただし、相続人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥姪までとなり、大甥大姪の再代襲相続は認められていない(889条参照)。
    ・相続人が直系尊属の場合、代襲相続とはいわない。

  • 違約手付 :

    債務不履行があった場合に、その損害賠償の額を予定する目的で交付される手付のことを違約手付といいます。すなわち、手付金を支払った当事者が債務不履行に陥ったときは、手付金を受領した者がこれを没収でき、逆に手付金を受領した当事者が債務不履行に陥ったときは、手付金を支払った者は、その返還とそれと同額の損害賠償を請求できることになります。違約手付は、いわば、履行確保の手段として交付されるものです。

  • 根抵当権 :

    根抵当権(ねていとうけん)とは、一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のことである。(民法第398条の2第1項)これに対し、通常の抵当権(これを根抵当権と対比して普通抵当権と呼ぶことがある。)は特定の債権を被担保債権とする。根抵当権は特定の債権を担保するものではないため付従性(附従性)がなく、継続的な取引関係にある当事者間に生じる債権を担保することに向いている。民法について以下では、条数のみ記載する。

  • 連帯債務 :

    連帯債務(れんたいさいむ)とは、数人の債務者が、同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務。連帯債務が念頭に置いているのは金銭債務であり、債権者は各債務者に対して債務の全額を請求をすることができる(民法第432条)。債権が独立のもので、主従の差がなく、債権者は、一人に対する債権を譲渡できる点で保証債務とは異なり、保証債務より強力な担保となる(人的担保の一種)。また、各債務は独立のものであるので、債権者は一人に対する債権を分離して他者に譲渡できる。民法について以下では、条数のみ記載する。

  • 被補助人 :

    家庭裁判所の補助開始の審判により補助人を付すとの審判を受けたものを被補助人、本人の行う法律行為を補助する者として選任された者を補助人とよぶ(16条)。補助は事理弁識能力の低下が後見や保佐の程度に至らない軽度の状態にある者を対象としており、自己決定の尊重の観点から、後見・保佐とは異なり本人の申立て又は同意を審判の要件とする(15条2項)。

  • 借家権 :

    借家権(しゃくやけん、しゃっかけん)とは、建物の賃借権のうち借地借家法の適用されるものをいう。なお、同法に「借家権」という文言はない。

  • 風致地区 :

    風致地区(ふうちちく)とは、1919年(大正8年)に制定された都市計画法において、都市内外の自然美を維持保存するために創設された制度である。指定された地区においては、建設物の建築や樹木の伐採などに一定の制限が加えられる。「風致」とは、「おもむき、あじわい、風趣」の意。

  • 地上権 :

    地上権(ちじょうけん)とは、用益物権の一種で、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。日本の民法は、以下で条数のみ記載する。

  • 2項道路 :

    集団規定適用の差異に、既に建物が立ち並んでいる道で、特定行政庁の指定があった道は、幅員が4m未満でも道路とみなされます

  • 美観地区 :

    美観地区(びかんちく)は、「市街地の美観を維持するために定める地区」である(都市計画法第9条)。平成16年の景観法策定に伴い、美観地区は景観地区に代えられ廃止された。地方自治体が指定できる地域地区のひとつで、調和均整のとれた建築美を保っている地区において、その美観を守るために、建築物の配置、構造などが、建築制限などを行える地区。具体的には、建築物の色彩や、屋外広告を規制する地区であると言ってよい。美観地区が定められると、この美観地区内では、地方自治体の条例によって、建築物の構造や設備を規制することが可能となる。ただし美観地区が定められていても、その美観地区内での条例はまだ制定されていないというケースが多い。なお美観地区に指定された初例は東京都千代田区の中心にある皇居周辺一帯であり、昭和8年(1933年)に指定された。その後、大阪市、伊勢市、沼津市、京都市、倉敷市の計6都市に指定された。 このうち、伊勢市、沼津市、京都市、倉敷市の美観地区は景観法に基づく景観地区に移行している。

  • 任意代理 :

    任意代理 - 代理権は本人から代理人へ代理権を授与するという授権行為によって発生する。
    本人から代理人への授権行為に基づく代理権を任意代理権という。授権行為の性質は代理権を本人から代理人へ授与するという当事者間の合意(代理権授与契約)であり、通説ではこの契約は無名契約であると考えられている(無名契約説)。なお、授権行為を契約ではなく単独行為とみる説もある。
    古くは任意代理の内部関係は委任契約であると考えられたため、任意代理を委任代理と呼ぶことがある。しかし、現在では請負・雇用・組合などの契約を内部契約として成立する任意代理も存在すると考えられ、また、問屋のように委任でありながら代理権が無い場合もあるため、「委任代理」の語はあまり用いられなくなった。

  • 囲繞地通行権 :

    囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)とは、ある所有者の土地が、他の所有者の土地又は海岸・崖地等に囲まれて(この状態を囲繞という)、公道に接していない場合に、囲まれている土地の所有者が公道まで他の土地を通行する権利である。このような土地の位置関係にある場合に、囲んでいる側の土地を「囲繞地」といい、囲まれている側の土地を「袋地」(ふくろち)という。また、土地の一部が海岸・崖地に囲まれているために公道に接していない土地を「準袋地」(じゅんふくろち)という。袋地の所有者が隣接する囲繞地を通行する権利であることから「隣地通行権」あるいは「袋地通行権」ともいう。いわゆる相隣関係規定の一つとして、民法210条から213条にかけて定められており、私道設置の根拠法となっている。通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。ただし、分筆により、袋地が生じた場合は、分筆前に一筆であった土地のみに無償で通行権が認められる。民法現代語化を目的とした、平成16年民法改正により、「囲繞地」は「その土地を囲んでいる他の土地」などと言い換えられ、法文上「囲繞」の文字はなくなったが、不動産業界等に深く浸透している用語であり、講学上の用語としては現在も用いられている。また同改正により210条の条文見出しは「公道に至るための他の土地の通行権」とされている。

  • 固定資産税 :

    固定資産税(こていしさんぜい)とは、保有する固定資産に課税される地方税である。

  • 債権譲渡 :

    債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の譲渡、すなわち、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させる ( durchgehen ) ことをいう。債権がいったん消滅せずに同一性を維持する点において、債権者の交替による更改とは区別される。

  • 使用貸借 :

    使用貸借(しようたいしゃく)は、当事者の一方(借主)が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方(貸主)からある物を受け取ることを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第593条)。日本の民法は、以下で条数のみ記載する。

  • 連帯保証人 : 連帯保証人(主債務者と連帯して債務を負うとする特約を付した保証人)には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく(454条)、事実上債務者と全く同じ義務を負う。 連帯保証人であれば、主債務者とほぼ同等の地位となるため、主債務者がどのような状況であっても、債権者は連帯保証人にいきなり返済を求めることが可能になる。一般に、貸金での保証人となることは自分が借りたことと同等であるといわれるのはこのためである。
  • 区分所有権 : 分譲マンションのように,一棟の建物が構造上いくつかの部分に区分され,その部分が独立して住居・事務所・店舗など建物としての用途に使用できる場合に,その区分された各部分を目的とする所有権。
  • 都市計画区域 :

    都市計画区域(としけいかくくいき)とは、都市計画制度上の都市の範囲である。

  • 換地
  • 請負 :

    請負(うけおい)とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされ(民法632条)、特に営業として行われる作業又は労務の請負は商行為となる(商法502条5号)。日本の民法は、以下で条数のみ記載する。

  • 相続 :

    相続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。一般的には、自然人の死亡を原因とするものを相続と称することが多いが、死亡を原因としない生前相続の制度(日本国憲法が施行される前の日本における家督相続は、死亡を原因とする場合もしない場合も含む)や法人化による相続税逃れも存在する。

  • 道路斜線制限 :

    狭い道路に面して高い建築物が建つと町全体が暗くなり衛生上も問題が生じ、火災の際にハシゴ車が建築物の上部に届かないなど消防活動にも支障がでてきます。
    そこで、道路の幅員と建築物の高さの関係について、道路斜線制限の規定を定めています。

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