違約手付

債務不履行があった場合に、その損害賠償の額を予定する目的で交付される手付のことを違約手付といいます。すなわち、手付金を支払った当事者が債務不履行に陥ったときは、手付金を受領した者がこれを没収でき、逆に手付金を受領した当事者が債務不履行に陥ったときは、手付金を支払った者は、その返還とそれと同額の損害賠償を請求できることになります。違約手付は、いわば、履行確保の手段として交付されるものです。

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