連帯保証人

連帯保証人(主債務者と連帯して債務を負うとする特約を付した保証人)には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく(454条)、事実上債務者と全く同じ義務を負う。 連帯保証人であれば、主債務者とほぼ同等の地位となるため、主債務者がどのような状況であっても、債権者は連帯保証人にいきなり返済を求めることが可能になる。一般に、貸金での保証人となることは自分が借りたことと同等であるといわれるのはこのためである。