連帯債務(れんたいさいむ)とは、数人の債務者が、同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務。連帯債務が念頭に置いているのは金銭債務であり、債権者は各債務者に対して債務の全額を請求をすることができる(民法第432条)。債権が独立のもので、主従の差がなく、債権者は、一人に対する債権を譲渡できる点で保証債務とは異なり、保証債務より強力な担保となる(人的担保の一種)。また、各債務は独立のものであるので、債権者は一人に対する債権を分離して他者に譲渡できる。民法について以下では、条数のみ記載する。