要物契約

当事者の合意だけでなく目的物の交付とによって成立する契約。践成契約あるいは実践契約ともいう。
日本民法の典型契約の中では、消費貸借、使用貸借、寄託の3種のみが要物契約とされている。ただし、契約自由の原則から要物性を緩和して諾成契約として締結することも可能とされる(諾成的消費貸借など)。このほかに民法上の代物弁済(民法482条)も要物契約である。

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