解約手付

手付の額だけの損失を覚悟すれば、相手方に債務不履行がなくても、相手方が履行に 着手するまでは契約の解除ができるという趣旨で交付される手付のことを解約手付といいます。買主は手付を放棄し(手附流し)、売主は手付金の倍額を買主に返して(手付倍返し)、契約を解除することができます。