制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)とは、単独では完全に有効な法律行為をすることができない者(行為能力の制限された者)のことをいう。 具体的には、 未成年者 成年被後見人 被保佐人 民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助人 を指す(民法20条第1項)。