保証人

保証人(ほしょうにん)とは、民法では、保証債務を負う人をいう。一般には、身元などを保証する人をいう。日本以外の諸外国でも保証人制度は債務の裏書などに見られ古くから存在する制度である。最近では発展途上国でのマイクロクレジットの与信としてその仕組みAと共に注目されている。今までは親しい友人や親族などの第三者が保証人となることはグレーゾーンであったが、民法改正案(第三者保証の禁止)が参院本会議で可決された[3]、これに基づき今後民法が正式に改正される予定である。これに先立ち金融庁は2011年7月14日中小企業、自営業者への第三者連帯保証・禁止という金融庁監督指針を改正、即実行している。日本の民法について以下では、条数のみ記載する。