法令制限

Question 1

【問 17】国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

2 宅地建物取引業者であるCとDが、都市計画区域外の2haの土地について、Dを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Dは事後届出を行わなければならない。

解説:○・・・適用除外の項目(事後届出を行う必要がない)として「イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル未満」(国土利用計画法23条2項1号ハ)より、本肢は、2haなので、事後届出が必要です。

選択が必要

4 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、1週間以内であれば市町村長を経由して、1週間を超えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。

解説:×・・・土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。 (国土利用計画法23条1項)より

1 宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要はない。

解説:×・・・適用除外の項目(事後届出を行う必要がない)として「都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル未満」(国土利用計画法23条2項1号ロ)より、しかし、本肢6,000平方メートルがあるので、事後届出が必要です。

3 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。

解説:×・・・次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第二十三条第一項(事後届出)又は第二十九条第一項(遊休土地に係る計画の届出)の規定に違反して、届出をしなかつた者(国土利用計画法47条1号)より

Question 2

【問24】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあっては、その長をいうものとする。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

4 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のたる必要な擁壁が設置されていないため、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生のおそれが著しいものがある場合、一定の限度のもとに当該宅地の所有者以外の者に対しても擁壁の設置のための工事を行うことを命ずることができる。

解説:○・・・都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、又は極めて不完全であるために、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造又は地形若しくは盛土の改良のための工事を行うことを命ずることができる。 (宅地造成等規制法17条1項)より

選択が必要

1 国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地及び市街地となろうとする土地の区域を宅地造成工事規制区域として指定することができる。

解説:×・・・都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であつて、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができる。(宅地造成等規制法3条1項)より、国土交通大臣ではなく都道府県知事が定める。

2 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置その他宅地造成に伴う災害の発生を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。

解説:×・・・宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令(その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。 (宅地造成等規制法9条1項)より、消防の用に供する貯水施設の設置は、含まれていない。

3 造成主は、宅地造成等規制法第8条第1項の許可を受けた宅地造成に関する工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならないが、その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。

解説:×・・・第八条第一項(宅地造成に関する工事の許可)本文の許可を受けた者(造成主)は、当該許可に係る工事を完了した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その工事が第九条第一項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。(宅地造成等規制法13条1項)より、「その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。」このような規定はありません。

Question 3

【問 19】次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。なお、開発行為の規模は、すべて1,000㎡であるものとする。

Your answer選択フィードバック正解

4 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為。

解説:不要・・・都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、開発許可が必要な面積は、1ヘクタールです。(都市計画法施行令22条の2)より

選択済み

1 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

解説:必要・・・市街化区域内では、1,000㎡以上の開発行為は、開発許可が必要です。

選択が必要

3 準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為

解説:不要・・・準都市計画区域内において、開発許可が必要な面積は3,000㎡以上です。(都市計画法施行令19条)より

2 市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為

解説:不要・・・駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 (都市計画法29条1項3号)より、本紙は、開発許可の適用除外にあたります。

Question 4

【問 20】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

3 宅地造成工事規制区域内の宅地において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

解説:×・・・宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があつた日から二十一日以内に、国土交通省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。(宅地造成等規制法15条1項より)

選択が必要

1 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。

解説:○・・・宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。(宅地造成等規制法2条1項2号より)

2 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。

解説:○・・・宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令(その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。(宅地造成等規制法9条1項より)

4 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。

解説:○・・・ 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行われたものを含む。以下次項、次条第一項及び第二十四条において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。(宅地造成等規制法16条1項より)

Question 5

【問21】農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。

誤り。農地法3条第1項の許可があったときは所有権を移転する旨の停止条件付き売買契約を締結し、仮登記の申請をする場合は、農業委員会に届出をする必要はない。

選択済み

3 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

正しく正解。農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条1項の許可を受ける必要はない。抵当権には使用収益権がないので、その設定、移転は3条の権利移動に該当しないからである。

選択が必要

4 山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。

誤り。登記簿上の地目が山林であっても現に農地として耕作している土地は、農地法上の農地である。

2 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

誤り。市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は農地法第3条1項の許可を受ける必要がある。市街化区域内の転用または転用のための権利の移転については、農業委員会に届け出れば許可はいらないが、権利の移動については、そのような特例はない。

Question 6

【問20】 都市計画法33条に規定する開発許可の基準のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して適用のあるものは、次のうちどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

2 開発区域に設置しなければならな公園、緑地又は広場についての基準

解説:適用なし・・・選択肢1参照

4 開発許可の申請者の資力及び信用についての基準

解説:適用なし・・・主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。 (都市計画法33条1項12号)より、この法律も、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外なので、この設問には適用されません。

3 排水施設の構造及び能力についての基準

解説:適用あり・・・排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号 に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ 当該地域における降水量
ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況
(都市計画法33条1項3号)より

選択が必要

1 予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準

解説:適用なし・・・主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況
ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質
ハ 予定建築物等の用途
ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置(都市計画法33条1項2号)より、この法律は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外なので、この設問には適用されません。

Question 7

【問25】次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 自然公園法によれば、環境大臣が締結した風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しては、その効力は及ばない。

誤り。その締結に係る公告のあった風景地保護協定は、その公告のあった後においてその協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力がある(自然公園法36条)。一般に私人間において締結される、単なる協定と異なり、土地の売買などにより区域内の権利者が入れ替わってもそれらの者も協定の拘束を受けるわけであり、これにより区域内の環境保護を図ることが可能となる。

3 文化財保護法によれば、史跡名勝天然記念物の保存に重大な影響を及ぼす行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。

誤り。史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない(文化財保護法80条1項)。この許可権限は「市町村長」に与えられているものではない。

2 港湾法によれば、港湾区域内において、港湾の開発に著しく支障を与えるおそれのある一定の行為をしようとする者は、原則として国土交通大臣の許可を受けなければならない。

誤り。港湾区域内において、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める施設の建設又は改良を行う者は、その工事の開始の日の60日前までに、その旨を港湾管理者の長に届け出なければならない(港湾法38条の2第1項4号)。「国土交通大臣の許可」を必要とするものではない。ちなみに、港湾管理者とは、港務局又は地方公共団体を指している(港湾法2条の2第1項)。

選択済み

1 地すべり等防止法によれば、ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

正しく正解。ぼた山崩壊防止区域内における一定の行為については、都道府県知事の許可を必要とするが、土石の採取や集積も、この制限の対象になる行為に含まれる(地すべり等防止法42条1項4号)。

選択が必要
Question 8

【問17】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 地区計画は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その地区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。

誤り。地区計画は、「建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、保全するための計画」である(都計法12条の5第1項)。本肢記述の内容は、概ね「特定街区」についてのものである(都計法9条18項)。

選択済み

1 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区である。

正しく正解。高層住居誘導地区は、「住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域......建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区」とされ、本肢は、これに則した記述として正しい(都計法9条15項)。

選択が必要

2 第一種住居地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。

誤り。第一種住居地域は、「住居の環境を保護するため定める地域」であり、第二種住居地域は、「主として住居の環境を保護するため定める地域」である(都計法9条5項・6項)。なお、本肢の記述内容は、前者が「第一種低層住居専用地域」、後者が「第一種中高層住居専用地域」についてのものとなっている(都計法9条1項・3項)。

3 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

誤り。高度利用地区は、「用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区」である(都計法9条17項)。本肢記述の内容は、「高度地区」についてのものになっている(都計法9条16項)。

Question 9

【問20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。

〇 正しい
施行地区内の宅地について存する地役権は、宅地の上に存する他の権利と異なり、換地処分にかかる公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する(土地区画整理法104条4項)。ただし、土地区画整理事業の施行に因り行使する利益がなくなった地役権は、公告があった日が終了した時において消滅する(同条5項)。

3 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。

〇 正しい
換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する(土地区画整理法104条11項)。

1 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。

〇 正しい
仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置・地積・指定の効力発生のを通知してする(土地区画整理法98条5項)。

選択済み

4 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。

× 誤り
市町村とは限らない。
土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分にかかる公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者に帰属する(土地区画整理法105条3項)。

選択が必要
Question 10

【問 16】 都市計画法に関する次の記述うち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

1 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。

解説:○・・・地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。(都市計画法13条1項7号より)

選択が必要

4 特定用途制限区域は、用途地域内の一定の区域のおける当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。

解説:×・・・特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。(都市計画法9条14項より)
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。(都市計画法9条13項より)本肢は、この特別用途地区です。

2 準都市計画区域は、都市計画区域以外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。

解説:×・・・環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。(都市計画法5条の2 1項より)

3 区域区分は、指定都市、中核市及び特例市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。

解説:×・・・都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。(都市計画法7条1条より)「必ず」という義務ではない。

randomness