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4 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500m2)と乙土地(面積1,500m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
| × 誤り 甲土地・・・1,500m2なので事後届出不要。 乙土地・・・「対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けた」とあるので事後届出不要。
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1 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000m2の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
| 〇 正しい
対価を伴わない権利取得である相続は、事後届出不要。
参考 事後届が必要な面積
区域 |
面積 |
市街化区域 |
2,000m2以上 |
市街化調整区域と非線引区域 |
5,000m2以上 |
準都市計画区域と都市計画外 |
10,000m2以上 |
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3 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000m2の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
| × 誤り
農地法3条1項の許可を要する場合には、事後届出を行う必要がない(国土利用計画法23条2項、同法施行令17条1項1号、6条7号)。
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2 市街化区域においてAが所有する面積3,000m2の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
| × 誤り
事後届出の対象だが、届出をするのは権利取得者であるBのみ(国土利用計画法23条1項)。
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