税法その他

Question

【問 48】 宅地建物の統計等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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1 平成23年度法人企業統計年報(平成24年9月公表)によれば、平成23年度における不動産業の経常利益は約3兆3,000億円となっており、前年度比0.5%減となった。

選択済み

4 平成25年版土地白書(平成25年6月公表)によれば、土地取引について、売買による所有権移転登記の件数でその動向を見ると、平成24年の全国の土地取引件数は120.4万件となり、9年ぶりに増加に転じた。

2 平成25年度地価公示(平成25年3月公表)によれば、平成24年の1年間の地価は、全国的に依然として下落を示したが、下落率は縮小し、上昇又は横ばいの地点が大幅に増加している。

3 建築着工統計(平成25年1月公表)によれば、平成24年の持家戸数は3年連続で増加しているものの、貸家戸数は3年ぶりに減少している。

選択が必要
Question

【問29】 不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。

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3 取引事例比較法における取引事例は、地域要因の比較を不要とするため、近隣地域に存する不動産に係るもののうちから選択しなければならない。

解説:×・・・取引事例比較法において、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域若しくは必要やむを得ない場合には近隣地域の周辺の地域に存する不動産とする。(不動産鑑定評価基準 国土交通省)より、近隣地域だけではない。

選択が必要

4 収益価格を求める方法には、直接還元法とDCF (Discounted Cash Flow) 法とがあるが、不動産の証券化に係る鑑定評価で毎期の見通し等について詳細な説明が求められる場合には、DCF法の適用を原則とする。

解説:○・・・不動産の証券化に係る鑑定評価等で毎期に純収益の見通し等について詳細な説明が求められる場合には、DCF法の適用を原則とする。(不動産鑑定評価基準 国土交通省)より

1 不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格であり、正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。

解説:○・・・不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格である
正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。(不動産鑑定評価基準 国土交通省)より、原文がそのまま引用されている。

選択済み

2 資産の流動化に関する法律に基づく評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合は、正常価格ではなく、特定価格として求めなければならない。

解説:○・・・特定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
また、例示として
資産の流動化に関する法律又は投資信託及び投資法人に関する法律に基づく基づく評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を示す価格を求める場合
(不動産鑑定評価基準 国土交通省)より、原文がそのまま引用されている。

Question

【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び下当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。 )の規定によれば、正しいものはどれか。

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2 各種施設までの徒歩による所要時間を表示する場合は、直線距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示し、また、1分未満の端数が生じたときは1分間として計算して表示しなければならない。

誤り。徒歩による所要時間は、「道路距離」80mにつき1分を要するものとして算出した数値を表示しなければならない(公正競争規約15条11号)。「直線距離」で算出するのではない。

1 未完成建売住宅を販売する場合、建築確認を受けていなくても、現に確認を申請中であれば、「建築条件付き宅地分譲」と表示して広告することができる。

誤り。未完成建物については、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の内容又は取引条件に関する広告その他の表示をしてはならない(公正競争規約5条)。

3 中古住宅を販売する場合、当該住宅が建築後1年未満のものであれば、実際に販売する価格よりも高い新築時の販売価格を、実際に販売する価格に併記して表示することができる。

誤り。旧価格を比較対照価格とする場合、例外的に「二重価格表示の禁止」にあたらないのは、(ア)旧価格の公表時期及び値下げの時期を明示したものであること、(イ)値下げの時期から6カ月以内に表示するものであること、(ウ)使用されたことがない建物について行う表示であること、のすべての要件に適合し、かつ、実際に、当該期間、当該価格で販売していたことを資料により客観的に明らかにすることができるときである。「中古住宅を販売する場合」に二重価格表示することは、禁止される(公正競争規約12条)。

選択済み

4 広告においてLDK(リビング・ダイニング。キッチン)という文言を用いる場合は、その部屋が居間、食事室兼台所として使用するために必要な広さ及び機能を有しているという意味で用いなければならない。

正しく正解。本肢記述のとおりである(公正競争規約15条25号)。

選択が必要
Question

【問26】不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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3 不動産取得税の課税標準となるべき額が9万円である土地を取得した者が当該土地を取得した日から6ヵ月後に隣接する土地で、その課税標準となるべき額が5万円であるものを取得した場合においては、それぞれの土地の取得について不動産取得税を課されない。

解説:×・・・
1 道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から一年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。(地方税法73条の15の2)より

1 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課される。

解説:×・・・不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 (地方税法73条の2 1項)より、「市町村」ではなくて「道府県」です。

4 床面積が240平方メートルで、床面積1平方メートル当たりの価格が20万円である住宅を平成16年5月1日に建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。

解説:○・・・50㎡又は40㎡以上240㎡において、自己居住用若しくは賃貸用の新築住宅の場合は、不動産所得税の課税標準の算定について、1戸につき、1,200万円が控除される。

選択が必要
選択済み

2 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に行われた場合に限り、当該宅地の価格が1/3の額とされる。

解説:×・・・宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格によつて決定されるものをいう。)をいう。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。 (地方税法附則11条の5 1項)より

Question

【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。
イ 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
ウ 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
エ 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。

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4 四つ

ア 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。
解説:×・・・居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。
前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。(建築基準法施行令21条より)

イ 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
解説:×・・・屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。(建築基準法施行令126条1項より)

ウ、 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
解説:×・・・建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。
(建築基準法28条の2第1項3号より)
政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
(建築基準法施行令20条の5より)

エ、 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
解説:×・・・高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。(建築基準法34条2項より)

選択が必要

3 三つ

2 二つ

1 一つ

Question

【問50】 造成された宅地及び擁壁に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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2 切土又は盛土したがけ面の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は練積み造とする。

解説:○・・・擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとすること。 (宅地造成等規制法施行令6条1項2号)より

3 擁壁の背面の排水をよくするために、耐水材料での水抜き穴を設け、その周辺には砂利等の透水層を設ける。

解説:○・・・擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積三平方メートル以内ごとに少なくとも一個の内径が七・五センチメートル以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。 (宅地造成等規制法施行令10条1項)より

1 盛土をする場合には、地表水の浸透により、地盤にゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締め固める。

解説:○・・・盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水(以下「地表水等」という。)の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置を講ずること。(宅地造成等規制法施行令5条3項)より

選択済み

4 造成して平坦になった宅地では、一般に盛土部分に比べて切土部分で地盤沈下量が大きくなる。

解説:×・・・切土は、土地を削るに対して、盛土では土地の上に土を盛るので、一般に盛土部分に比べて切土部分で地盤沈下量が小さくなる。

選択が必要
Question

【問 50】 建物の構造に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

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2 鉄筋コンクリート構造は、耐火、耐久性が大きく骨組形態を自由にできる。

解説:○・・・鉄筋コンクリート構造は、骨組形態を自由にでき、耐火、耐久性があります。

選択済み

1 鉄骨構造の特徴は、自重が重く、耐火被覆しなくても耐火構造にすることができる。

解説:×・・・鉄骨構造の特徴は、加熱に弱いです。また、耐火構造にするには、耐火被覆する必要があります。

選択が必要

4 集成木材構造は、集成木材で骨組を構成した構造で体育館等に周いられる。

解説:○・・・集成木材は、自由に建築が可能なために体育館等に用いられます。

3 鉄骨鉄筋コンクリート構造は、鉄筋コンクリート構造よりさらに優れた強度、じん性があり高層建築物に用いられる。

解説:○・・・鉄骨鉄筋コンクリート構造は、鉄筋コンクリート構造より高層建築物に用いられます。

Question

【問 28】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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選択済み

2 市町村長は、一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、財政上その他特別の必要があるとして市町村の条例で定める場合を除き、30万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。

解説:×・・・市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ三十万円、二十万円又は百五十万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。 (地方税法第351条より)つまり、所有の土地すべてに対して課するものであり、一筆ごとの土地ではない。

4 市町村長は、毎年3月31日までに固定資産課税台帳を作成し、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税義務者の縦覧に供しなければならない。

解説:×・・・市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項が記載をされている部分又はその写しをこれらの者の閲覧に供しなければならない。(地方税法382条の2より)特に縦覧に期間があるわけではない。

3 固定資産税の課税標準は、原則として固定資産の価格であるが、この価格とは「適正な時価」をいうものとされており、固定資産の価格の具体的な求め方については、都道府県知事が告示した固定資産評価基準に定められている。

解説:×・・・総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。(地方税法第388条第1項より)

1 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災等によって不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。

解説:○・・・市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によつて不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。 (地方税法第343条第4項より)

選択が必要
Question

【問 28】不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

2 平成18年4月に宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。

解説:○・・・宅地を取得した場合、不動産所得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額となります。

選択が必要

1 平成18年4月に住宅以外の家屋を取得した場合、不動産取得税の標準税率は、100分の4である。

解説:×・・・住宅以外の家屋を取得した場合、不動産取得税の標準税率は、100 分の3.5%です。(平成18年4月1日~平成20年3月31日)

4 平成18年4月に床面積250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。

解説:×・・・新築住宅の価格から1200万円が控除されるのは、床面積が50㎡以上(戸建以外の貸家40㎡)240㎡以下の場合に適用されます。

3 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。

解説:×・・・不動産取得税の徴収は、普通徴収です。

Question

【問 28】不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 平成19年4月に商業ビルの敷地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、100分の3である。

解説:○・・・「不動産取得税の標準税率は、百分の四とする。(地方税法73条の15)」であるが、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第73条の15の規定にかかわらず、100分の3とする。(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例 第11条の2)より

選択が必要

4 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。

解説:×・・・道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一  相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得(地方税法73条の7 1号)より

2 平成10年4月に建築された床面積200㎡の中古住宅を法人が取得した場合の当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。

解説:×・・・
1 住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき千二百万円(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものにつき千二百万円)を価格から控除するものとする。
3 個人が自己の居住の用に供する既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。第七十三条の二十四第二項において同じ。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき、当該住宅が新築された時において施行されていた地方税法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除するものとする。(地方税法73条1項、3項)より、中古住宅の場合は、個人の自己居住用に適用されます。

選択済み

1 平成19年4月に土地を取得した場合に、不動産取得税の課税標準となるべき額が30万円に満たないときには不動産取得税は課税されない。

解説:×・・・道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。 (地方税法73条の15の2 1項)

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