税法その他

Question 1

【問 46】住宅金融公庫(以下この問において「公庫」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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2 証券化支援事業(買取型)の住宅ローン金利は、公庫が決定しているので、どの取扱金融機関に申し込んでも金利は同一である。

選択済み

4 公庫の融資を受けている者は、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金の全部又は一部を繰り上げて返済することができる。

選択が必要

3 証券化支援事業(買取型)の住宅ローン金利は、短期変動金利である。

1 平成19年4月に独立行政法人住宅金融支援機構が設立されるが、公庫が貸し付けた住宅ローンの貸付金の回収は、引き続き公庫が行う。

Question 2

【問46】 住宅金融公庫 (以下この問において 「公庫」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 公庫は、住宅の建設のための貸付金を交付する際に、必要に応じて住宅の工事施行者に直接に資金を交付することができる。

選択が必要

2 公庫が行う個人住宅建設のための資金の貸付けは、住宅の規模にかかわらず、すべて金利は同一である。

選択済み

3 公庫が行う証券化支援事業 (金融機関の長期・固定金利の住宅ローンの供給を支援) において、公庫が貸付け債権を買い取ることができる金融機関は銀行に限られている。

1 公庫は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けにおいては、その所要額の全額を貸し付けることができる。

Question 3

【問46】独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1. 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設又は改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

4. 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

2. 機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。

選択が必要
選択済み

3. 機構は、証券化支援事業(買取型)において、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性に優れた住宅を取得する場合に、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度を実施している。

Question 4

【問25】不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。

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選択済み

3. 鑑定評価の各手法の適用に当たって必要とされる取引事例等については、取引等の事情が正常なものと認められるものから選択すべきであり、売り急ぎ、買い進み等の特殊な事情が存在する事例を用いてはならない。

2. 同一需給圏とは、一般に対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の存する圏域をいうが、不動産の種類、性格及び規模に応じた需要者の選好性によって、その地域的範囲は狭められる場合もあれば、広域的に形成される場合もある。

選択が必要

1. 不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格であるが、市場性を有しない不動産については、鑑定評価の依頼目的及び条件に応じて限定価格、特定価格又は特殊価格を求める場合がある。

4. 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であるが、市場における土地の取引価格の上昇が著しいときは、その価格と収益価格との乖離が増大するものであるため、この手法の適用は避けるべきである。

Question 5

【問 26】租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

2 買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の12月31日までに取得をしたものであることが、適用要件とされている。

解説:×・・・買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する前年の1月1日から翌年の12月31日までに取得をしたものであれば、適用されます。

3 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであることが、適用要件とされている。

解説:×・・・譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであること。

1 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡に係る対価の額が5,000万円以下であることが、適用要件とされている。

解説:×・・・租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合、譲渡資産とされる家屋について、譲渡に係る対価の額の要件は設けられていない。

4 買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己の居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上のものであることが、適用要件とされている。

解説:○・・・一棟の家屋の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの(租税特別措置法施行令24条の2第3項1号)より

選択が必要
Question 6

【問 49】 土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

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4 崖崩れは降雨や豪雨などで発生することが多いので、崖に近い住宅では梅雨や台風の時期には注意が必要である。

解説:適当である・・・本肢のとおりです。

2 台地や段丘上の浅い谷に見られる小さな池沼を埋め立てた所では、地震の際に液状化が生じる可能性がある。

解説:適当である・・・小さな池沼を埋め立てると地震の際に液状化現象となる。

3 丘陵地帯で地下水位が深く、砂質上で形成された地盤では、地震の際に液状化する可能性が高い。

解説:適当でない・・・選択肢2のように水分を多く含まれた場所では、地震の際に液状化になりやすいが、地下水位が深い丘陵地帯で砂質上で形成された地盤では、液状化は可能性が低い。

選択が必要
選択済み

1 台地は、一般的に地盤が安定しており、低地に比べ自然災害に対して安全度は高い。

解説:適当である・・・低地は一般的に洪水等の自然災害に対して安全度が低い、一方台地は、一般的に地盤が安定しています。

Question 7

【問23】住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。

誤り。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、個人が取得し当該個人の居住の用に供することが要件とされている。したがって、個人が自己の経営する従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。

選択済み

1 この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。

誤り。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、その住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記には適用されない。

3 この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。

誤り。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されないという制限は設けられていない。

4 この税率の軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、築年数が25年以内の耐火建築物に該当していても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。

正しく正解。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、住宅が床面積50㎡以上で、建築が取得日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)又は新耐震基準に適合していることが要件とされている。

選択が必要
Question 8

【問29】地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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3 不動産鑑定士は、都市計画区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格と実際の取引価格のうちいずれか適切なものを規準としなければならない。

誤り。不動産鑑定士(又は不動産鑑定士補)は、都市計画区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、「公示価格」を基準としなければならない(地価公示法8条)。

2 土地鑑定委員が、標準地の選定のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合は、必ず士地の占有者の承諾を得なければならない。

誤り。土地鑑定委員は、標準地の選定を行うために必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる(地価公示法22条1項)。土地の占有者は、正当の理由がない限り、この立ち入りを拒み、又は妨げてはならない(地価公示法22条5項)。「必ず土地の占有者の承諾を得なければならない」わけではない。

選択済み

4 公示価格を規準とするとは、対象土地の価格を求めるに際して、当該対象土地に最も近い位置に存する標準地との比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。

誤り。公示価格を基準とするとは、対象土地の価格を求めるに際して、当該対象土地と「これに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地」との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう(地価公示法11条)。「当該対象土地に最も近い位置に存する標準地」と比較するのではない。

1 土地鑑定委員会は、都市計画区域内の標準地について、毎年1回、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示する。

正しく正解。本肢記述のとおりである。

選択が必要
Question 9

【問 23】 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(以下この問において「軽減措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載された住宅用家屋の実際の取引価格である。

解説:×・・・登録免許税の課税標準となる不動産の価格は、固定資産となる。

1 軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。

解説:×・・・専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋(隣接する二棟以上の家屋を共に当該住宅の用に供する場合には、これらのすべての家屋)で床面積の合計が五十平方メートル以上であるもの (租税特別措置法施行令41条1項1号より)

選択済み

2 軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。

解説:○・・・住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減 に規定する政令で定める原因は、売買又は競落とする。(租税特別措置法施行令42条3項より)

選択が必要

4 軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登記をしなければならない。

解説:×・・・個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の三とする。(租税特別措置法73条1項より)

Question 10

【問26】 所得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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選択済み

2 建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額がその土地の価額の5/10に相当する金額を超える場合には、譲渡所得として課税される。

解説:○・・・法第三十三条第一項 (譲渡所得)に規定する政令で定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(以下この条において「借地権」という。)(借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。)のうち、その対価として支払を受ける金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額の十分の五に相当する金額を超えるものとする。(所得税法施行令79条1項)より

選択が必要

4 個人が所有期間5年以内の固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額を差し引いた後の譲渡所得の金額の1/2相当額が課税標準とされる。

解説:×・・・譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額(所得税法22条2項2号)より、正しいように思われるが、5年以内の場合が特別ではなく、5年超も同等の課税が行なわれる。

1 譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、個人の宅地建物取引業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合には、譲渡所得として課税される。

解説:×・・・譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2  次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一  たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
二  前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得(所得税法33条1項2項1号2号) 「個人の宅地建物取引業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合」については、「営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得」と言えるので、譲渡所得として課税されない。

3 譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で個人に対して譲渡した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる。

解説:×・・・譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一  贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
二  著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)(所得税法59条1項2号)より、個人には適用されません。
ちなみに、著しく低い価額の対価とは、法第五十九条第一項第二号 (贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同項 に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額とする(所得税法施行令169条)より

randomness