| 4 「甲土地を5,000万円、乙土地を4,000万、丙土地を3,000万で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は9,000万である。
| 解説:×・・・一の文書に、課税物件表の同一の号の課税事項の記載金額が2以上ある場合:当該記載金額の合計額(印紙税基本通達24条(1))より、甲土地価格、乙土地価格、丙建物の合計(1億2,000万円)が当該契約書の記載金額です。
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| 2 宅地建物取引業を営むA社が、「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書の納税義務者はA社である。
| 解説:○・・・
1 委任に基づく代理人が、当該委任事務の処理に当たり、代理人名義で作成する課税文書については、当該文書に委任者の名義が表示されているものであっても、当該代理人を作成者とする。
2 代理人が作成する課税文書であっても、委任者名のみを表示する文書については、当該委任者を作成者とする。(印紙税基本通達43条)より
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