| 3 不動産取得税の課税標準となるべき額が9万円である土地を取得した者が当該土地を取得した日から6ヵ月後に隣接する土地で、その課税標準となるべき額が5万円であるものを取得した場合においては、それぞれの土地の取得について不動産取得税を課されない。
| 解説:×・・・
1 道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から一年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。(地方税法73条の15の2)より
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| 4 床面積が240平方メートルで、床面積1平方メートル当たりの価格が20万円である住宅を平成16年5月1日に建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
| 解説:○・・・50㎡又は40㎡以上240㎡において、自己居住用若しくは賃貸用の新築住宅の場合は、不動産所得税の課税標準の算定について、1戸につき、1,200万円が控除される。
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| 2 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に行われた場合に限り、当該宅地の価格が1/3の額とされる。
| 解説:×・・・宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格によつて決定されるものをいう。)をいう。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。 (地方税法附則11条の5 1項)より
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| 1 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課される。
| 解説:×・・・不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 (地方税法73条の2 1項)より、「市町村」ではなくて「道府県」です。
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