税法その他

Question 1

【問29】不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 鑑定評価は、対象不動産の現況を所与の条件としなければならず、依頼目的に応じて想定上の条件を付すことはできない。

解説:×・・・依頼目的に応じて、鑑定評価はしない。

選択済み

1 不動産鑑定評価基準にいう「特定価格」とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。

解説:○・・・特定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。(不動産鑑定評価基準)より

選択が必要

3 鑑定評価に当たって必要とされる取引事例は、当該事例に係る取引の事情が正常なものでなければならず、特殊な事情の事例を補正して用いることはできない。

解説:×・・・取引事例等に係る取引等の事情が正常なものと認められるものであること又は正常なものに補正することができるものであること。(不動産鑑定評価基準)より

4 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であるため、自用の住宅地には適用することはできない。

解説:×・・・収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を収益価格という。)。
収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求
める場合に特に有効である。
また、不動産の価格は、一般に当該不動産の収益性を反映して形成されるものであり、収益は、不動産の経済価値の本質を形成するものである。したがって、この手法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外のものにはすべて適用すべきものであり、自用の住宅地といえども賃貸を想定することにより適用されるものである(不動産鑑定評価基準)より

Question 2

【問27】住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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1 この税率の軽減措置は、木造の住宅用家屋で建築後24年を経過したものを取得した場合において受ける所有権の移転の登記にも適用される。

誤り。この税率の軽減措置は、木造の既存住宅を取得した場合は、取得の日以前20年以内に建設されたものに限られる(租特法72条の2、租特法施行令41条)。

2 この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。

誤り。この税率の軽減措置は、居住用住宅13を個人が取得し、当該個人の居住の用に供した場合に適用されるため、自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した場合は適用されない(租特法73条)。

3 この税率の軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。

誤り。この税率の軽減措置は、贈与による取得にも適用ありとは規定されていない(租特法73条)。

選択済み

4 この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことのある者が新たに取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。

正しく正解。本肢記述のとおりである。

選択が必要
Question 3

【問 29】地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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選択済み

4 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として、取引を行わなければならない。

解説:×・・・都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。 (地価公示法1条の2)より、努力目標です。

選択が必要

3 標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行わなければならない。

解説:○・・・不動産鑑定士は、第二条第一項(標準地の価格の判定)の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。(地価公示法4条)より

1 標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定し公示される。

解説:○・・・土地鑑定委員会は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。(地価公示法2条1項)より

2 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。

解説:○・・・「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。(地価公示法2条2項)より

Question 4

【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

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3. 半径300m以内に小学校及び市役所が所在している中古住宅の販売広告においては、当該住宅からの道路距離の表示を省略して、「小学校、市役所近し」と表示すればよい。

1. インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなったとしても、消費者からの問合せに対し既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、その時点で消費者の誤認は払拭されるため、不当表示に問われることはない。

選択済み

4. 近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して表示してもよい。

選択が必要

2. 宅地の造成及び建物の建築が禁止されており、宅地の造成及び建物の建築が可能となる予定がない市街化調整区域内の土地を販売する際の新聞折込広告においては、当該土地が市街化調整区域内に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨まで表示する必要はない。

Question 5

【問48】宅地建物の統計等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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3 平成13年度法人企業統計年報によれば、平成13年度における不動産業の経常利益は、約1兆9、000億円であり、3年ぶりに増益になった。

誤り。平成13年度の不動産業の経常利益は、約1兆9,000億円であり、「平成8年以降増益が続いている」。

4 平成14年建築着工統計(平成l5年1月公表)によれば、平成14年の新設住宅着工戸数は約115万戸であったが、2年連続前年を下回った。

正しく正解。本肢記述のとおりである。

選択が必要

2 平成14年版土地白書(平成14年6月公表)によれば、全国の土地取引面積は平成3年以降毎年緩やかに減少し続けている。

誤り。全国の土地取引面積は、「平成6年以降概ね横ばい」となっている。

1 平成l5年地価公示(平成15年3月公表)によれば、平成14年における全国の地価の概況は、住宅地で下落したものの、商業地では上昇に転じた。

誤り。平成14年における全国の地価の状況を概観すると、住宅地は下落幅が拡大したが、「商業地は下落幅が縮小」した。

Question 6

【問 28】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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4 市町村長は、毎年3月31日までに固定資産課税台帳を作成し、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税義務者の縦覧に供しなければならない。

解説:×・・・市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項が記載をされている部分又はその写しをこれらの者の閲覧に供しなければならない。(地方税法382条の2より)特に縦覧に期間があるわけではない。

選択済み

1 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災等によって不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。

解説:○・・・市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によつて不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。 (地方税法第343条第4項より)

選択が必要

3 固定資産税の課税標準は、原則として固定資産の価格であるが、この価格とは「適正な時価」をいうものとされており、固定資産の価格の具体的な求め方については、都道府県知事が告示した固定資産評価基準に定められている。

解説:×・・・総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。(地方税法第388条第1項より)

2 市町村長は、一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、財政上その他特別の必要があるとして市町村の条例で定める場合を除き、30万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。

解説:×・・・市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ三十万円、二十万円又は百五十万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。 (地方税法第351条より)つまり、所有の土地すべてに対して課するものであり、一筆ごとの土地ではない。

Question 7

【問26】不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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3 不動産取得税の課税標準となるべき額が9万円である土地を取得した者が当該土地を取得した日から6ヵ月後に隣接する土地で、その課税標準となるべき額が5万円であるものを取得した場合においては、それぞれの土地の取得について不動産取得税を課されない。

解説:×・・・
1 道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から一年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。(地方税法73条の15の2)より

選択済み

4 床面積が240平方メートルで、床面積1平方メートル当たりの価格が20万円である住宅を平成16年5月1日に建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。

解説:○・・・50㎡又は40㎡以上240㎡において、自己居住用若しくは賃貸用の新築住宅の場合は、不動産所得税の課税標準の算定について、1戸につき、1,200万円が控除される。

選択が必要

2 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に行われた場合に限り、当該宅地の価格が1/3の額とされる。

解説:×・・・宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格によつて決定されるものをいう。)をいう。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。 (地方税法附則11条の5 1項)より

1 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課される。

解説:×・・・不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。 (地方税法73条の2 1項)より、「市町村」ではなくて「道府県」です。

Question 8

【問 50】建築物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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3 積雪荷重の計算に当たり、雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。

解説:○・・・雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が一メートルを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を一メートルまで減らして計算することができる。 (建築基準法施行令86条6項)より

選択済み

4 高さが60mを超える建築物を建築する場合、国土交通大臣の認定を受ければ、その構造方法を耐久性等関係規定に適合させる必要はない。

解説:×・・・国土交通大臣の認定を受ければ、その構造方法を耐久性等関係規定に適合させる必要はない。という規定はございません。

選択が必要

2 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、一定程度まで減らすことができる。

解説:○・・・建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、規定による数値の二分の一まで減らすことができる。 (建築基準法施行令87条3項)より

1 防火地域内に建築する仮設建築物の基礎に木ぐいを用いる場合、その木ぐいは、平家建ての木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。

解説:○・・・建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。 (建築基準法施行令38条6号)より

Question 9

【問50】土地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 建物の基礎の支持力は、粘土地盤よりも砂礫地盤の方が発揮されやすい。

解説:○・・・建物の基礎の支持力は、粘土地盤は比較的柔らかいために砂礫地盤の方がよい。

1 旧河道は軟弱で水はけの悪い土が堆積していることが多く、宅地として選定する場合は注意を要する。

解説:○・・・旧河道は、昔の河川の跡地です。よって、水はけの悪い土が堆積していることが多い。

選択済み

2 切土斜面は、掘削後時間とともに安定化が進むので、切土掘削直後の斜面安定が確認できれば以後は安心である。

解説:×・・・切土斜面は、採削後時間とともに安定化が進むとは、限りません。

選択が必要

4 台地は、一般に水はけがよく地盤が安定しているので宅地に適する。

解説:○・・・台地は、一般的に水はけがよく地盤が安定している。

Question 10

【問 46】 独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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選択済み

1 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。

解説:×・・・住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
(独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項1号より)
法第十三条第一項第一号 及び 第六号から第九号までの政令で定める行為は、土地又は借地権の取得とする。
(独立行政法人住宅金融支援機構法施行令5条1項より)

選択が必要

2 機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

解説:○・・・災害復興建築物の建設若しくは購入又は被災建築物の補修に必要な資金(当該災害復興建築物の建設若しくは購入又は当該被災建築物の補修に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
(独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項5号より)

3 機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険に関する業務を行っている。

解説:○・・・規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
(独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項10号より)

4 機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。

解説:○・・・機構が法第13条第1項第1号に規定する業務(以下「債権譲受け」という。)により譲り受ける貸付債権は、次に揚げる要件に適合するものでなければならない。
一 自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものであること。
(独立行政法人住宅金融支援機業務方法書3条1項1号より)

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