税法その他

Question 1

【問 25】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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3 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。

解説:×・・・都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。 (地価公示法1条の2より)

4 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、当該価格については官報で公示する必要があるが、標準地及びその周辺の土地の利用の現況については官報で公示しなくてもよい。

解説:×・・・土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一  標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
二  標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
三  標準地の地積及び形状
四  標準地及びその周辺の土地の利用の現況五  その他国土交通省令で定める事項
(地価公示法6条より)

1 公示区域とは、土地鑑定委員会が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において定める区域である。

解説:×・・・土地鑑定委員会は、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第二項 に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法 (昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項 の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。(地価公示法2条より)公示区域は、国土交通省令で定める区域である。

2 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。

解説:○・・・土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合)において、当該土地の取得価格(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該権利を消滅させるための対価を含む。)を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。(地価公示法9条より)

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Question 2

【問48】  宅地建物の統計に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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4 平成16年土地白書 (平成16年7月公表) によれば、国土面積の約85%を占める宅地・農用地及び森林・原野の所有主体別面積の割合は、平成14年度では、国公有地が約20%、私有地は約80%となっている。

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3 建築着工統計 (国土交通省) によれば、平成16年の新設住宅着工戸数は約119万戸となり、対前年比前年比2.5%増で、4年連続の増加となった。

1 平成17年地価公示 (平成17年3月公表) によれば、平成16年の1年間、地価は、三大都市圏、地方圏とも下落率は縮小した。

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2 平成15年度法人企業統計 (財務省) によれば、平成15年度の不動産業の売上高は約33兆6,000億円で、全産業の約3%を占めている。

Question 3

【問27】住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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2 この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。

誤り。この税率の軽減措置は、居住用住宅13を個人が取得し、当該個人の居住の用に供した場合に適用されるため、自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した場合は適用されない(租特法73条)。

4 この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことのある者が新たに取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。

正しく正解。本肢記述のとおりである。

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1 この税率の軽減措置は、木造の住宅用家屋で建築後24年を経過したものを取得した場合において受ける所有権の移転の登記にも適用される。

誤り。この税率の軽減措置は、木造の既存住宅を取得した場合は、取得の日以前20年以内に建設されたものに限られる(租特法72条の2、租特法施行令41条)。

3 この税率の軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。

誤り。この税率の軽減措置は、贈与による取得にも適用ありとは規定されていない(租特法73条)。

Question 4

【問 47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

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4 残戸数が1戸の新築分譲住宅の広告を行う場合、建物の面積は延べ面積を表示し、これに車庫の面積を含むときには、車庫の面積を含む旨及びその面積を表示する必要がある。

解説:○・・・建物の面積は、延べ面積を表示し、これに車庫、地下室等の面積を含むときは、その旨およびその面積を表示すること。(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条15号)より、車庫の面積も表示する必要があります。

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2 マンションの広告を行う場合、当該マンションが建築後2年経過していたとしても、居住の用に供されたことがなければ「新築分譲マンション」と表示することができる。

解説:×・・・新築とは建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。(不動産の表示に関する公正競争規則18条1号)より

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1 新築分譲マンションの広告に住宅ローンについて記載する場合、返済例を表示すれば、当該住宅ローンを扱っている金融機関の名称や融資限度額等について表示する必要はない。

解説:×・・・住宅ローンについては、次に揚げる事項を明示して表示すること。
ア 金融機関の名称若しくは商号又は都市銀行、地方銀行、信用金庫等の種類
イ 提携ローン又は紹介ローンの別
ウ 融資限度額
エ 借入金の利率及び利息を微する方式、又は返済例
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条44号)より

3 1枚の新聞折込みチラシに多数の新築分譲住宅の広告を掲載する場合には、物件ごとの表示スペースが限られてしまうため、各物件の所在地を表示すれば、交通の利便に関する表示は省略することができる。

解説:×・・・事業者は、規則(広告等)で定める表示媒体を用いて物件の表示をするときは、物件の種別ごとに次に掲げる事項を表示しなければならない。
(1)広告主に関する事項
(2)物件の所在地、規模、形質その他の内容に関する事項
(3)物件の価格その他の取引条件に関する事項
(4)物件の交通その他の利便及び環境に関する事項
(5)前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(不動産の表示に関する公正競争規約 8条)より

Question 5

【問 26】 所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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1 譲渡所得の長期・短期の区分について、総合課税とされる譲渡所得の基因となる機械の譲渡は、譲渡のあった年の1月1日において所有期間が5年を超えているか否かで判定する。

解説:×・・・譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
一  資産の譲渡でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得
(所得税法第33条第1号より)、取得の日以後5年以内である。

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2 譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料等の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費、改良費の額は含まれない。

解説:×・・・譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 (所得税法38条第1項より) つまり、所得費に設備費、改良費の額も含まれます。

3 総合課税の譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうちまず長期譲渡に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、短期譲渡に該当する部分の金額から控除する。

解説:×・・・3  譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
一  資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
二  資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
4  前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
5  第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。(所得税法33条3項~5項より)

4 個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。

解説:○・・・居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。 (所得税法59条2項より)
贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同項 に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額とする。(所得税法施行令第169条より)

選択が必要
Question 6

【問 47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

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2 市街化調整区域内に所在する土地を販売する際の新聞折込広告においては、市街化調整区域に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨を表示する必要はない。

解説:×・・・都市計画法第7条に規定する市街化調整区域に所在する土地については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の文字で明示すること。(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条(1))より
(ただし、新聞・雑誌広告における文字の大きさについては、この限りではありません)

1 新築分譲マンションの名称に、公園、庭園、旧跡その他の施設の名称を使用する場合には、当該物件がこれらの施設から最短の道路距離で300m以内に所在していなければならない。

解説:×・・・当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設から直線距離で300メートル以内に所在している場合は、これらの施設の名称を用いることができる。(不動産の表示に関する公正競争規約19条(3))より、「最短の道路距離」でなく「直線距離」です。

4 分譲マンションを販売するに当たり、当該マンションが、何らかの事情により数年間工事が中断された経緯があったとしても、住居として未使用の状態で販売する場合は、着工時期及び中断していた期間を明示することなく、新築分譲マンションとして広告することができる。

解説:×・・・建築工事に着手した後に、同工事を相当の期間にわたり中断していた新築住宅又は新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明示すること。(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条14号)より

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3 新築分譲住宅の広告において物件及びその周辺を写した写真を掲載する際に、当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去する加工を施した場合には、不当表示に該当する。

解説:○・・・物件から眺望若しくは景観又は物件を中心とした眺望若しくは景観を示す写真、絵図又はコンピュータグラフィックスによる表示であって、事実に相違する表示又は実際ものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示(不動産の表示に関する公正競争規約23条(43))より、不当表示に該当します。

選択が必要
Question 7

【問 26】租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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3 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであることが、適用要件とされている。

解説:×・・・譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであること。

1 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡に係る対価の額が5,000万円以下であることが、適用要件とされている。

解説:×・・・租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合、譲渡資産とされる家屋について、譲渡に係る対価の額の要件は設けられていない。

4 買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己の居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上のものであることが、適用要件とされている。

解説:○・・・一棟の家屋の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの(租税特別措置法施行令24条の2第3項1号)より

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2 買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の12月31日までに取得をしたものであることが、適用要件とされている。

解説:×・・・買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する前年の1月1日から翌年の12月31日までに取得をしたものであれば、適用されます。

Question 8

【問 46】住宅金融公庫(以下この問において「公庫」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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4 公庫の融資を受けている者は、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金の全部又は一部を繰り上げて返済することができる。

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2 証券化支援事業(買取型)の住宅ローン金利は、公庫が決定しているので、どの取扱金融機関に申し込んでも金利は同一である。

3 証券化支援事業(買取型)の住宅ローン金利は、短期変動金利である。

1 平成19年4月に独立行政法人住宅金融支援機構が設立されるが、公庫が貸し付けた住宅ローンの貸付金の回収は、引き続き公庫が行う。

Question 9

【問 24】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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1 国会議員及び地方団体の議会の議員は、固定資産評価員を兼ねることができる。

解説:×・・・固定資産評価員は、下の各号に掲げる職を兼ねることができない。
一  国会議員及び地方団体の議会の議員
二  農業委員会の農地部会の委員(農地部会を置かない農業委員会にあつては委員)
三  固定資産評価審査委員会の委員
(地方税法406条1項より)

2 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、30日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。

解説:×・・・登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、十日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。(地方税法382条1項より)

3 住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。

解説:×・・・住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十二項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
一  住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地
二  住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地
(地方税法349条の3の2第2項より)

4 固定資産税に係る徴収金について滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促に係る固定資産税の徴収金について完納しないときは、市町村の徴税吏員は、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

解説:○・・・固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
(地方税法373条1項1号)

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Question 10

【問 25】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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1 地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その周辺の土地の取引価格に関する情報を公示することにより、適正な地価の形成に寄与することである。

解説:×・・・この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。(地価公示法1条より)

2 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と身と認められ、かつ、当該土地の使用又は収益を制限する権利が存しない一団の土地について選定する。

解説:×・・・標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。(地価公示法3条より)

4 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格又は同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額のいずれかを勘案してこれを行わなければならない。

解説:×・・・不動産鑑定士は、第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。(地価公示法4条より)

3 公示価格を基準とするとは、対象土地の価格を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。

解説:○・・・公示価格を規準とするとは、対象土地の価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして成立すると認められる価格)を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行ない、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。(地価公示法11条より)

選択が必要
randomness