| 2 新築分譲マンションを販売するに当たり、契約者全員が四つの選択肢の中から景品を選ぶことができる総付景品のキャンペーンを企画している場合、選択肢の一つを現金200万円とし、他の選択肢を海外旅行として実施することができる。
| 解説:×・・・懸賞によらないで提供する景品類にあっては、取引価格の10分の1又は100万円のいずれか低い価額の範囲(不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規則3条(2))より、景品を現金200万円とすることは、できません。
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| 1 土地上に廃屋が存在する自己所有の土地を販売する場合、売買契約が成立した後に、売主である宅地建物取引業者自らが費用を負担して撤去する予定のときは、広告においては、廃屋が存在している旨を表示しなくてもよい。
| 解説:×・・・土地上に廃屋が存在する自己所有の土地を販売する場合、広告において、廃屋が存在している旨を表示する必要がある。(撤去する予定でも、広告時に廃屋が存在していれば、その旨を表示する必要があります。)
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| 3 建売住宅を販売するに当たり、当該住宅の壁に遮音性能が優れている壁材を使用している場合、完成した住宅としての遮音性能を裏付ける試験結果やデータがなくても、広告において、住宅としての遮音性能が優れているかのような表示をすることが、不当表示に該当することはない。
| 解説:×・・・建物の保温・断熱性、遮音性、健康・安全性その他の居住性能について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示(不動産の表示に関する公正競争規約23条(19))より、不動産の表示に関する公正競争規約23条の不当表示に該当します。
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| 4 取引しようとする物件の周辺に、現在工事中で、将来確実に利用できると認められるスーパーマーケットが存在する場合、整備予定時期及び物件からの道路距離を明らかにすることにより、広告において表示することができる。
| 解説:○・・・デパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して表示すること。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる。(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条(31)より
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