| 2 一の契約書に土地の譲渡契約 (譲渡金額3,000万円) と建物の建築請負契約 (請負金額2,000万円) をそれぞれ記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円である。
| 解説:×・・・第一号に掲げる文書と第二号に掲げる文書とに該当する文書は、第一号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に契約金額の記載があり、かつ、当該契約金額を第一号及び第二号に掲げる文書のそれぞれにより証されるべき事項ごとに区分することができる場合において、第一号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額。以下このロにおいて同じ。)が第二号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額に満たないときは、同号に掲げる文書とする。(印紙税法・別表第1課税物件表の適用に関する通則3のロ)より、土地の譲渡契約の記載金額が多いので、記載金額3,000万円のとして印紙税が課税される。
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| 4 A社の発行する 「建物の譲渡契約に係る手付金として、500万円を受領した。」 旨が記載された領収書は、記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課される。
| 解説:○・・・「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するため作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書をいう。(印紙税基本通達・別表第1課税物件、課税標準及び税率の取り扱い・17号文書1)より
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| 3 A社の発行する 「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの平成17年4月1日付No.1234の手形を受領した。」 旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。
| 解説:×・・・当事者間において、金額が明らかである場合は、その金額が記載金額となる。本肢の「記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書」が誤り。
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| 1 「時価3,000万円の土地を贈与する。」旨を記載した契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、3,000万円である。
| 解説:×・・・贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はないから、契約金額はないものとして取り扱う。(印紙税基本通達23条(注))より
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