宅建業法

Question 1

【問 34】 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、「35条書面」とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。

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4 37条書面に記名押印する取引主任者は、35条書面に記名押印した取引主任者と必ずしも同じ者である必要はない。

解説:○・・・37条書面も35条書面も取引主任者が記名押印していればよい。

2 宅地建物取引業者は、37条書面の作成を取引主任者でない従業者に行わせることができる。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。(宅地建物取引業法37条3項より)最終的に取引主任者が記名押印すれば、取引主任者でない従業者に行わせることができます。

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1 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合であっても、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。

解説:×・・・当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)(宅地建物取引業法法35条1項1号より) 登記された権利等については、35条書面の記載事項であり、37条書面の記載事項ではない。

選択が必要

3 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一  前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項(宅地建物取引業法37条2項1号より)
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容(宅地建物取引業法37条1項10号より)

Question 2

【問 41】宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

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1 Aは、自ら売主として売買契約を締結したが、履行の着手前に買主から手付放棄による契約解除の申出を受けた際、違約金の支払を要求した。

解説:違反する。・・・宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。宅地建物取引業法39条2項)より、この場合、違約金の支払を要求することはできません。

2 Aは、建物の貸借の媒介において、契約の申込時に預り金を受領していたが、契約の成立前に申込みの撤回がなされたときに、既に貸主に預り金を手渡していることから、返金を断った。

解説:違反する。・・・宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。(宅地建物取引業法47条の2 3項)より、
 法第四十七条の二第三項 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一  宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
二  宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
三  宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。
(宅地建物取引業法施行規則16条の12)より

3 Aは、自ら売主として行う造成済みの宅地の売買において、買主である宅地建物取引業者と、「Aは瑕疵を担保する責任を一切負わない」旨の特約を記載した売買契約を締結した。

解説:違反しません。・・・宅地建物取引業者同士の取引なので、宅地建物取引業法40条「瑕疵担保責任についての特約の制限」は、適用されません。(宅地建物取引業法78条2項)より

選択が必要

4 Aは、自ら売主として工事完了前の土地付建物の売買契約を締結するとき、契約書の記載事項のうち、当該物件の引渡時期が確定しないので、その記載を省略した。

解説:違反する。・・・宅地又は建物の引渡しの時期 (宅地建物取引業法37条1項4号)より、本肢は、37条書面の記載事項なので、違反します。

Question 3

【問34】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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3 Aは、Bから喫茶店で建物の買受けの申込みを受け、翌日、同じ喫茶店で当該建物の売買契約を締結した際に、その場で契約代金の2割を受領するとともに、残代金は5日後に決済することとした。契約を締結した日の翌日、AはBに当該建物を引き渡したが、引渡日から3日後にBから宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除が書面によって通知された。この場合、Aは、契約の解除を拒むことができない。

〇 正しい
Bはクーリングオフでき、Aは契約解除を拒むことができない。
クーリングオフについて書面で説明していない。→クーリングオフできる。仮に買受時に説明したとしても、8日以内なのでクーリングオフできる。
建物の引渡しを受けているが、代金の2割しか支払っていない。→全額支払いかつ引渡しを受けているわけではないので、クーリングオフできる。

選択が必要

4 AB間の建物の売買契約における「宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、AからBに対して損害賠償を請求することができる」旨の特約は有効である。

× 誤り
このような特約は無効。
クーリング・オフは無条件解除であり、宅建業者は損害賠償や違約金の支払いを請求することができない(宅地建物取引業法37条の2第1項)。

2 Aは、Bとの間における建物の売買契約において、「AがBに対して瑕疵担保責任を負う期間は、建物の引渡しの日から1年間とする」旨の特約を付した。この場合、当該特約は無効となり、BがAに対して瑕疵担保責任を追及することができる期間は、当該建物の引渡しの日から2年間となる。

× 誤り
買主にとって不利な特約「引渡しの日から1年間」は無効。
瑕疵担保責任の期間について特約する場合、「引渡しの日から2年以上」としなければならず、これよりも買主に不利な特約は無効である(宅地建物取引業法40条1項・2項)。

選択済み

1 Cが建物の所有権を有している場合、AはBとの間で当該建物の売買契約を締結してはならない。ただし、AがCとの間で、すでに当該建物を取得する契約(当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されている。)を締結している場合は、この限りではない。

× 誤り
宅建業者は、自己の所有に属しない宅地・建物について、自ら売主となる売買契約を締結することができない(宅地建物取引業法33条の2)。

Question 4

【問34】宅地建物取引主任者資格試験以下 (この問において「登録」という。) 及び宅地建物取引主任者証 (以下この問において「取引主任者証」という。) に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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4 取引主任者Gは、取引主任者証の有効期間内に更新をせず、有効期間の満了日から2週間後に取引主任者証の交付を受けた。その2週間の間にGに重要事項説明を行わせた宅地建物取引業者H社は業務停止処分を受けることがある。

解説:○・・・取引主任者を保持していない場合は、重要事項の説明は、してはならないし、それを行わせた業者は、業務停止処分を受けることがある。ちなみに重要事項の説明義務は、業者にあります。

選択が必要

3 Fは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、登録が消除された。Fは、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。

解説:×・・・第六十八条の二第一項第二号から第四号(登録の消除)まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの (宅地建物取引業法18条1項7号)より

選択済み

1 取引主任者A (甲県知事登録) が、宅地建物取引業者B社 (乙県知事免許) に従事した場合、Aは乙県知事に対し、甲県知事を経由して登録の移転を申請しなければならない。

解説:×・・・第十八条第一項(取引主任者)の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。(宅地建物取引業法19条の2)より、登録の移転の申請は、義務ではなく、任意である。

2 取引主任者Cが、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に就職したが、CはD社及びE社においても専任の取引主任者ではないので、宅地建物取引主任者資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。

解説:×・・・第十八条第一項(取引主任者)の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 (宅地建物取引業法20条)より

Question 5

【問30】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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2 農業協同組合Cが所有宅地を10区画に分割し、倉庫の用に供する目的で不特定多数に継続して販売する場合、Cは免許を受ける必要はない。

誤り。宅地を自ら売主として反覆継続して売買するのは宅地建物取引であり、C組は免許が必要である。農業協同組合であることは例外にはならない(業法2条)。

3 甲県住宅供給公社Dが、住宅を不特定多数に継続して販売する場合、Dは免許を受ける必要はない。

正しく正解。地方住宅供給公社は地方公共団体とみなされ、業法のすべての規定の適用を受けない(業法78条)。したがって、D公社は免許は不要である。

選択が必要
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4 宅地建物取引主任者Eが、E名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、Eが宅地建物取引業者Fに勤務していれば、Eは免許を受ける必要はない。

誤り。貸借の媒介を反覆継続して行うのであれば宅地建物取引にあたる。Eには免許が必要であり(業法2条)、業者Fに勤務していたからといって、この点は変わらない。

1 建設会社Aが、所有宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者Bの代理により、不特定多数に継続して販売する場合、Aは免許を受ける必要はない。

誤り。自ら売主として不特定多数の者に反覆継続して宅地を売買する行為は、宅地建物取引業にあたり、A社は免許が必要である(業法2条)。

Question 6

【問35】宅地建物取引業者A (甲県知事免許) が本店と2つの支店を有する場合、Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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1 Aは新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。(宅地建物取引業法25条4項)より
宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。(宅地建物取引業法25条5項)より

4 Aは営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。 (宅地建物取引業法28条1項)より、
法第二十八条第一項 の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。(宅地建物取引業者営業保証金規則4条)より

選択が必要

2 Aが2つの支店を廃止し、その旨の届出をしたときは、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなるので、その超過額1,000万円について公告をせずに直ちに取り戻すことができる。

解説:×・・・
1 第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
2 前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。(宅地建物取引業法30条1項2項)より

選択済み

3 Aが営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を甲県知事に請求できる。

解説:×・・・営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項第三号又は前項第三号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (宅地建物取引業者営業保証金規則8条3項)より

Question 7

【問28】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

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選択済み

3 Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の取引主任者を当該案内所に置かなければならない。

誤りで正解。宅地建物取引業者Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数に関係なく、少なくとも1人以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

選択が必要

2 Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示しなければならない。

正しい。宅地建物取引業者Aは、案内所について届け出る必要はないが、マンションの所在する場所に標識を掲示しなければならない。

4 Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の取引主任者を設置すれば、Cは専任の取引主任者を設置する必要はない。

正しい。案内所においては、少なくとも1人以上の専任の宅地建物取引士を置けばよく、宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業者Cの設置した案内所において宅地建物取引業者Cと共同して契約を締結する業務を行うこととなった場合、宅地建物取引業者Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、宅地建物取引業者Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要がない。

1 Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。

正しい。宅地建物取引業者Aから媒介の依頼を受け、案内所を設置した宅地建物取引業者B及びCは、それぞれの免許権者と案内所の所在地を管轄する都道府県知事に、業務を開始する日の10日前までに宅地建物取引業法50条2項に定める届出をしなければならない。

Question 8

【問 41】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の上限額は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は6,300万円(うち、土地代金は4,200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

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4 2,047,500円

3 2,016,000円

解説:・・・①建物の価格(消費税を含む)は、6300万円-4200万円=2100万円
その建物の本体価格は、消費税額及び地方消費税額を合算した額100万円を控除する。
2100万円-100万円=2,000万円
よって、建物と土地の価格は、2000万円+4200万円=6200万円
②報酬額の計算をする。
取引価格が400万円を超えるので「代金の3%+6万円」となる。
6200万円×0.03+6万円=192万円
③課税事業者なので、
192万円×1.05=2,016,000円より、正解は、選択肢3です。

選択が必要

1 1,890,000円

2 1,953,000円

Question 9

【問 45】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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2 甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、その期日における審理は、公開により行わなければならない。

解説:○・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条(指示及び業務の停止)又は第六十八条(取引主任者としてすべき事務の禁止等)の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。(宅地建物取引業法69条1項より)

1 国土交通大臣に宅地建物取引業を営む旨の届出をしている信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅地建物取引業の業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、指示処分を受けることがある。

解説:○・・・第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)には、適用しない。
2 宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。(宅地建物取引業法77条1項2項より)
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項 若しくは第六項 、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条 において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項 若しくは第二項 の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。(宅地建物取引業法65条1項より)

4 丙県知事は、丙県の区域内における宅地建物取引業者C(丁県知事免許)の業務に関し、Cに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を丙県の公報により公告しなければならない。

解説:×・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条(指示及び業務の停止)、第六十六条(免許の取消し) 又は第六十七条の二第一項若しくは第二項(認可の取消し等)の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。(宅地建物取引業法70条1項より)「遅滞なく」ではなく「処分をしたとき」です。

選択が必要

3 国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

解説:○・・・国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。(宅地建物取引業法71条より)

Question 10

【問40】宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) に関する次の規定のうち、宅地建物取引業者Aが自ら完成前の物件の売主となり、宅地建物取引業者Bに売却する場合に適用されるものはどれか。

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選択済み

1 法第35条に基づく重要事項の説明

解説:・・・第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。(宅地建物取引業法78条2項)
よって、正解は、選択肢1の法第35条である。
・自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限・・・33条の2
・事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等・・・37条の2
・損害賠償額の予定等の制限・・・38条
・手附の額の制限等・・・39条
・瑕疵担保責任についての特約の制限・・・40条
・手付金等の保全・・・41条
・宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限・・・42条
・所有権留保等の禁止・・・43条

選択が必要

3 法第39条に基づく手付の額の制限

4 法第41条に基づく手付金等の保全措置

2 法第38条に基づく損害賠償額の予定等の制限

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