宅建業法

Question 1

【問44】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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1. Aについては、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名(法人の場合、その商号又は名称)及び住所が記載されていなければならない。

2. Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。

選択が必要
選択済み

3. クーリング・オフによる契約の解除は、Bが当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずることが記載されていなければならない。

4. Bがクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求することができないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額をBに返還することが記載されていなければならない。

Question 2

【問36】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について説明しなければならない。
イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
ウ 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。
エ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。

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4. 四つ

選択が必要

2. 二つ

1. 一つ

選択済み

3. 三つ

Question 3

【問 40】宅地建物取引業者が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

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3 建物の販売に際して、手付について貸付けをすることにより売買契約の締結の誘引を行ったが、契約の成立には至らなかった。

解説:違反する。・・・選択肢2の宅地建物取引業47条3号より、違反します。

選択済み

4 建物の販売に際して、当該建物の売買契約の締結後、既に購入者に対する建物引渡債務の履行に着手していたため、当該売買契約の手付放棄による解除を拒んだ。

解説:違反しません。・・・一方が履行に着手しているため、当該売買契約の手付放棄による解除を拒んでも違反しません。

選択が必要

2 建物の販売に際して、不当に高額の報酬を要求したが、実際には国土交通大臣が定める額を超えない報酬を受け取った。

解説:違反する。・・・宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一  宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項
ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
二  不当に高額の報酬を要求する行為
三  手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為(宅地建物取引業法47条)より

1 建物の販売に際して、利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供する行為をしたが、実際に売買契約の成立には至らなかった。

解説:違反する。・・・宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。(宅地建物取引業法47条の2 1項)より、実際に売買契約の成立には至らなかった場合でも違反の対象になります。

Question 4

【問45】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会 (以下この問において 「保証協会」 という。) に加入した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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1 Aが保証協会に加入する前に、Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、弁済業務保証金について弁済を受けることができない。

解説:×・・・社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(宅地建物取引業法64条の3 1項3号)より、保証協会に加入する前に宅地建物取引業に関し取引をした者も含まれます。

3 Aがその一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行う必要はない。

解説:○・・・
1 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が第六十四条の九第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき同条第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が同条第一項の政令で定める額を超えることになつたときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
2 宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金を取りもどしたときは、当該社員であつた者又は社員に対し、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。(宅地建物取引業法法64条の11 1項2項)より

選択が必要
選択済み

2 Aは保証協会に加入した後に新たに事務所を開設したときは、その日から2週間以内に、営業保証金500万円を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から二週間以内に、同項の政令で定める額(30万円)の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 (宅地建物取引業法64条の9 1項)より、500万円ではなく30万円です。

4 Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付すべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。

解説:×・・・
1 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に第一項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。(宅地建物取引業法64条の10 1項~3項)より、1ヶ月ではなく2週間以内である。また、保証協会から催告しなければならない規定はない。

Question 5

【問27】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

誤り。法人である宅地建物取引業者が、株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人が解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

選択済み

1 契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。

誤り。契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であれば、商業登記簿に登載されていない事務所であっても、宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所に該当する。

4 免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告を行った場合であっても、当該宅地の売買契約の締結を免許を受けた後に行うのであれば、法第12条に違反しない。

誤り。免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告を行った場合、たとえ当該宅地の売買契約の締結が免許を受けた後に行われるのであっても、宅地建物取引業法第12条に規定する無免許事業等の禁止に該当する。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。

正しく正解。国土交通大臣又は都道府県知事は、免許の更新についても条件を付すことができる。

選択が必要
Question 6

【問 38】 次に記述する宅地建物取引業者Aが行う業務に関する行為のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 建物の貸借の媒介において、申込者が自己都合で申込みを撤回し賃貸借契約が成立しなかったため、Aは、既に受領していた預り金から媒介報酬に相当する金額を差し引いて、申込者に返還した。

解説:違反する・・・宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。 (宅地建物取引業法施行規則第16条の12第2号より)違反する行為として上記である。

3 Aの従業者は、宅地の販売の勧誘に際し、買主に対して「この付近に鉄道の新駅ができる」と説明したが、実際には新駅設置計画は存在せず、当該従業者の思い込みであったことが判明し、契約の締結には至らなかった。

解説:違反する。・・・当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。(宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号イより)違反する行為として上記である。

選択済み

1 宅地の売買の媒介において、当該宅地の周辺環境について買主の判断に重要な影響を及ぼす事実があったため、買主を現地に案内した際に、取引主任者でないAの従業者が当該事実について説明した。

解説:違反しない。・・・本肢は、重要事項の説明事項ではないので、取引主任者でない者が説明しても問題ありません。

選択が必要

4 Aは、自ら売主として、宅地の売却を行うに際し、買主が手付金100万円を用意していなかったため、後日支払うことを約して、手付金を100万円とする売買契約を締結した。

解説:違反する。・・・手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 (宅地建物取引業法47条第1項3号より)違反する行為として上記である。

Question 7

【問 37】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、Aは、甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいるものとする。

Your answer選択フィードバック正解

1 Aが販売する新築分譲マンションの広告を受託した広告代理店は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。

解説:○・・・宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 (宅地建物取引業法27条1項)より、本肢の場合は、宅地建物取引業に関しての取引ではないので、営業保証金から債権の弁済を受ける権利を有しない。

選択済み

2 Aは、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

解説:○・・・営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (宅地建物取引業営業保証金規則8条3項)より

4 Aの支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。

解説:○・・・選択肢1の解説の宅地建物取引業法27条1項より

3 Aは、マンション3棟を分譲するための現地出張所を甲県内に設置した場合、営業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結することはできない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2  前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の保護を考慮して、政令で定める額とする。(宅地建物取引業法25条1項、2項)より、出張所についての規定はありませんので、営業保証金を供託する必要ありません。

選択が必要
Question 8

【問 37】 宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。なお、土地付建物の代金は5,250万円(うち、土地代金は2,100万円)で消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
ア A社はBから3,340,000円の報酬を受領し、C社はDから1,670,000円の報酬を受領した。
イ A社はBから2,200,000円の報酬を受領し、C社はA社及びDの了承を得た上でDから1,239,000円の報酬を受領した。
ウ A社はBから1,660,000円の報酬を受領し、C社はDから1,669,500円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した。

Your answer選択フィードバック正解

1 一つ

解説:・・・消費税抜きの報酬額を計算します。
建物土地価格から土地代金を引き、課税されている建物価格の本体価格を計算し、報酬額を計算します。
5,250万円-2,100万円=3,150万円
3,150万円÷1.05=3,000万円(建物の本体価格)

よって、報酬額は、規定の計算式によると5,100万円×3%+6万円=159万円
課税対象:159万円×1.05=1,669,500円となる。
(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額より)

ア A社はBから3,340,000円の報酬を受領し、C社はDから1,670,000円の報酬を受領した。
解説:×・・・宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることができる報酬額は、規定の2倍以内とする。(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額 第2、3より)つまり、A社とC社と合わせて報酬額の2倍以内です。1,669,500円×2倍=3,339,000円を超えることはできない。A社で、既に報酬額限度を超えている

イ A社はBから2,200,000円の報酬を受領し、C社はA社及びDの了承を得た上でDから1,239,000円の報酬を受領した。
解説:×・・・選択肢アより、2,200,000円+1,239,000円=3,439,000円で報酬額の限度額を超えている。

ウ A社はBから1,660,000円の報酬を受領し、C社はDから1,669,500円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した。
解説:○・・・報酬額は、2倍を超えていないので受領できます。
また、
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理又は媒介に関し、第2~第6までによるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額 第7より)となるので、現地調査費の50,000円も受領できます。

選択が必要

4 なし

2 二つ

3 三つ

Question 9

【問35】 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。なお、この問において、AとC以外の者は宅地建物取引業者ではないものとする。

Your answer選択フィードバック正解

2 Aの所有する土地付建物について、Eが賃借していたが、Aは当該土地付建物を停止条件付でFに売却した。

解説:違反しない・・・賃借している人が居る建物を売買しても宅地建物取引業法に違反しない。

3 Gの所有する宅地について、AはGとの売買契約の予約をし、Aは当該宅地をHに転売した。

解説:違反しない・・・宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一  宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令で定めるとき。
(宅地建物取引業法33条の2 1号)より、違反しない。

4 I の所有する宅地について、Aは I と停止条件付で取得する売買契約を締結し、その条件が成就する前に当該物件についてJと売買契約を締結した。

解説:違反する・・・選択肢3の解説より、条件が成就する前に売買契約すると違反します。

選択が必要

1 Bの所有する宅地について、BとCが売買契約を締結し、所有権の移転登記がなされる前に、CはAに転売し、Aは更にDに転売した。

解説:違反しない・・・売買契約が締結されているので、BからC、CからA、AからDの売買による行為は違反しない。

Question 10

【問43】宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約 (以下この問において「媒介契約」という。 ) を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 媒介契約の有効期間の満了に際して、BからAに更新の申出があった場合 (その後の更新についても同様)、3月を限度として更新することができる。

正しく正解。専任媒介契約の有効期間は3カ月を超えることはできないが、依頼者の申出があれば、3カ月を超えない範囲で更新をすることができる(業法34条の2)。

選択が必要

3 Aは契約の相手方を探索するため、当該宅地に関する所定の事項を媒介契約締結日から7日(休業日を含む。 ) 以内に指定流通機構に登録する必要がある。

誤り。専任媒介契約(専属専任媒介契約を除く)の場合、媒介契約を締結した日から7日以内に指定流通機構に登録しなければならず、7日には休業日を除くこととなっている(業法施行規則15条の8)。

2 Bから指定流通機構には登録しなくてもよい旨の承諾を得ていれば、Aは当該宅地に関する所定の事項について、指定流通機構に登録しなくてもよい。

誤り。指定流通機構への登録は業者の義務であり(業法34条の2)、依頼者の承諾があっても、登録はしなければならない。

1 Aは、媒介により、売買契約を成立させたが、Bから媒介報酬を受領するまでは、指定流通機構への当該契約成立の通知をしなくてもよい。

誤り。専任媒介により売買契約を成立させた場合、業者は指定流通機構に契約成立の通知をしなければならない(業法34条の2)。