宅建業法

Question 1

【問 37】 宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

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4 37条書面に記名押印する取引主任者は、法第35条に規定する書面に記名押印した取引主任者と同一の者でなければならない。

解説:×・・・このような法律はありません。必ずしも法第35条の書面と37条書面に記名押印する取引主任者が同一である必要ありません。
移転登記の申請の時期 (宅地建物取引業法37条1項5号より)移転登記の申請の時期は、37条書面の必要事項です。

2 公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に取引主任者の記名押印がなくても、法第35条に規定する書面に取引主任者の記名押印があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。

解説:×・・・37条書面は、問1の解説の法律より、公正証書ではたらず、取引主任者の記名押印が必要です。

選択済み

1 Aが、取引主任者をして、37条書面に記名押印させた場合には、37条書面の交付を、取引主任者でないAの代表者や従業員が行ってもよい。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。 (宅地建物取引業法37条3項より)35条の重要事項とはちがい37条書面の説明は、特に規定ありません。

選択が必要

3 B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。

解説:×・・・たとえ、宅地建物取引業者の取引でも、37条書面の内容を省略することはできません。

Question 2

【問 34】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本店Xと支店Yとでは、最寄りの供託所を異にする。

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選択済み

1 Aが新たに支店Zを甲県内に設置したときは、本店Xの最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Zでの事業を開始することができる。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、営業保証金の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。(宅地建物取引業法25条第1項第5号より)

3 Aは、額面金額1,000万円の地方債証券を新たに供託すれば、既に供託している同額の国債証券と変換することができる。その場合、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。

解説:×・・・営業保証金の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  国債証券については、その額面金額
二  地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十
三  前各号以外の債券については、その額面金額の百分の八十(宅地建物取引業法施行規則15条第1項第1号、第2号より)、つまり、国債は、100% 地方債証券は、90%ので、変換の届出はできません。

2 Aが、Yを本店とし、Xを支店としたときは、Aは、金銭の部分に限り、Yの最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。 (宅地建物取引業法29条第1項より)

4 Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、規定の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。(宅地建物取引業法第28条第1項より)、また、この行為を怠ると免許取消の処分を受けることがある。

選択が必要
Question 3

【問 31】宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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選択済み

1 A社の唯一の専任の取引主任者であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の取引主任者を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、第一項(専任の取引主任者)の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
(宅地建物取引業法15条3項)より、前半部分が正しい。
宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号(専任取引主任者も含まれています。)までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。(宅地建物取引業法9条)より、後半部分も正しい。

選択が必要

3 A社がD社に吸収合併され消滅したとき、D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (宅地建物取引業法11条)及び 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者(宅地建物取引業法11条1項2号)より、11条の事由に該当します。この場合は、D社が届出をしていますが、法律では、A社の代表する役員が届出する必要があります。

4 A社について、破産手続開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。

解説:×・・・宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人(宅地建物取引業法11条3号)より、と選択肢3の解説(宅地建物取引業法11条)より、知事に届け出る必要があります。

2 取引主任者ではないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。

解説:×・・・法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 (宅地建物取引業法8条2項3号)と選択肢1の解説(宅地建物取引業法9条)より、役員は、非常勤の取締役も含まれます。

Question 4

【問 41】 宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア A社の従業員は、勧誘に先立ってA社の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。
イ A社の従業員は、「将来、南側に5階建て以上の建物が建つ予定は全くない。」と告げ、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供したが、当該従業員には故意に誤解させるつもりはなかった。
ウ A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。
エ A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。

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2 二つ

1 一つ

4 四つ

選択済み

3 三つ

ア A社の従業員は、勧誘に先立ってA社の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。
解説:違反する・・・宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第三十五条第一項第十四号イ(重要事項の説明)に規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令(選択肢イの解説)で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。 (宅地建物取引業法47条の2 3項より)

イ A社の従業員は、「将来、南側に5階建て以上の建物が建つ予定は全くない。」と告げ、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供したが、当該従業員には故意に誤解させるつもりはなかった。
解説:違反する・・・法第四十七条の二第三項 の国土交通省令・内閣府令及び同項 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一  宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
ハ 当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。
ニ 宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
ホ 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。
ヘ 深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
二  宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
三  宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。(宅地建物取引業法施行規則16条の12より)

ウ A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。
解説:違反しない・・・手付金を貸し付けたり等は、違反するが、売買代金を引き下げることで契約の締結を誘引しても、違反しない。

エ A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。
解説:違反する・・・選択肢ア・イの解説にある宅地建物取引業法施行規則16条の12 ホから違反する。

選択が必要
Question 5

【問 45】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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選択済み

4 甲県知事は、Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報により、その旨を公告しなければならない。

解説:×・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項(業務の停止)若しくは第四項(業務の停止)、第六十六条(免許の取消し) 又は第六十七条の二第一項(免許の取消し)若しくは第二項(免許の取消し)の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 (宅地建物取引業法70条第1項より)指示処分には、その旨を公告するような規定はありません。

3 Aが宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。

解説:×・・・前条第二項各号(指示及び業務の停止)のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。 (宅地建物取引業法66条第1項第9号より)つまり、指示に従わない場合でも直ちに免許を取り消さなければならないわけではない。

2 甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。

解説:×・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。(宅地建物取引業法67条1項より)

1 Aの専任の取引主任者が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。

解説:○・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

四  取引主任者が、第六十八条(取引主任者としてすべき事務の禁止等)の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。(宅地建物取引業法65条第1項第4号より)

選択が必要
Question 6

【問30】宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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1. 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。

3. 宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合は、書面に代えて、電磁的記録で交付することができる。

2. 宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。

選択済み

4. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。

選択が必要
Question 7

【問 44】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)又はその社員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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3 保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。

解説:○・・・前項の通知(特別弁済業務保証金分担金)を受けた社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 (宅地建物取引業法64条の12第4項より)

選択が必要

4 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項(弁済業務保証金の還付等)の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。 (宅地建物取引業法64条の15)

1 300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。

解説:×・・・保証協会に弁済業務保証金は、主たる事務所:60万円、従たる事務所:30万円であるから、300万円-60万円=240万円で、240万円÷30万円で8つ従たる事務所があることになる。よって、1000万円+500万円×8=5000万円が弁済を受けることの弁済額である。

選択済み

2 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項(弁済業務保証金の還付等)の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。(宅地建物取引業法64条の10第1項より)

Question 8

【問41】宅地建物取引業者A (消費税課税事業者) が売主B (消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の限度額 (消費税額及び地方消費税額を含む。) は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は5,100万円 (消費税額及び地方消費税額を合算した額100万円を含む。) とする。

Your answer選択フィードバック正解

4 1,669,500円

2 1,590,000円

選択済み

1 1,560,000円

3 1,638,000円

解説:・・・
消費税額及び地方消費税額を合算した額100万円を控除する。
 5100万円-100万円=5,000万円
報酬額の計算をする。
 取引価格が400万円を超えるので「代金の3%+6万円」となる。
 5000万円×0.03+6万円=156万円
課税事業者なので、
 156万円×1.05=1,638,000円
以上より、正解は、選択肢3です。

選択が必要
Question 9

【問 45】 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の引渡しを受けた時から10年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。

解説:×・・・この法律において「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。
一 宅地建物取引業者が保険料を支払うことを約するものであること。
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律2条6項1号より)

1 宅地建物取引業者は、自ら売主として建設業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講じる必要はない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、各基準日において、当該基準日前十年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律11条1項より)

2 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。

解説:×・・・第十一条第一項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第一項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。ただし、当該基準日後に当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の基準額に不足する額の供託をし、かつ、その供託について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第三条第一項 の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の確認を受けたときは、その確認を受けた日以後においては、この限りでない。 (特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律13条より)

選択済み

3 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の買主に対し、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。

解説:○・・・供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。 (特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律15条より)

選択が必要
Question 10

【問 31】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 免許を受けようとするD社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。

解説:×・・・執行猶予が満了していれば、直ちに免許を受けることができます。

1 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。

解説:×・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。(宅地建物取引業法66条第1項第3号)
三、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者(宅地建物取引業法5条第1項第3号より)

3 免許を受けようとするC社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。

解説:×・・・刑法の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者(宅地建物取引業法5条第1項3号の2より)と選択肢1の解説より、罰金の場合は、免許を受けることはできないが、科料の場合は、刑が軽いために免許を受けることができます。

選択済み

2 宅地建物取引業者B社に、かつて破産宣告を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、B社の免許が取り消されることはない。

解説:○・・・宅地建物取引業者の役員がかつて破産宣告を受けていても、それが理由で免許が取り消されることはない。

選択が必要