宅建業法

Question 1

【問44】 宅地建物取引業者A (消費税納税事業者) が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合について、Aが受けることのできる報酬額について、誤っているものはどれか。なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。

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1 Aは、BとCの承諾を得たときは、Bから94,500円、Cから94,500円を受領できる。

解説:×・・・権利金等を貰わない賃貸借契約の媒介、代理の報酬額は、1ヶ月の借賃×消費税(消費税納税事業者の場合)を超えることができません。(両当事者から承諾を頂いても同様です。)

選択が必要

4 Aは、Bの承諾を得たときは、Bから70,000円、Cから24,500円を受領できる。

2 Aは、Bの承諾を得たときは、Bのみから94,500円を受領できる。

3 Aは、Bから47,500円、Cから47,500円を受領できる。

Question 2

【問32】宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア AがBとの間で専任媒介契約を締結し、Bから「売却を秘密にしておきたいので指定流通機構への登録をしないでほしい」旨の申出があった場合、Aは、そのことを理由に登録をしなかったとしても法に違反しない。
イ AがBとの間で媒介契約を締結した場合、Aは、Bに対して遅滞なく法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならないが、Bが宅地建物取引業者であるときは、当該書面の交付を省略することができる。
ウ AがBとの間で有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前にBから当該契約の更新をしない旨の申出がない限り、当該期間は自動的に更新される。
エ AがBとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結し、当該媒介契約において、重ねて依頼する他の宅地建物取引業者を明示する義務がある場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。

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4 四つ

選択済み

3 三つ

選択が必要

1 一つ

ア.誤り。専任媒介契約を締結した場合、たとえ依頼者から「売却を秘密にしておきたいので指定流通機構への登録をしないでほしい」という申出があっても、指定流通機構に登録しないと宅地建物取引法違反となる。
イ.誤り。媒介契約の規制は業者間取引にも適用される。依頼者が宅地建物取引業者であるときであっても、媒介契書面の交付を省略することはできない。
ウ.誤り。専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができる。自動的に更新されることはない。
エ.正しい。一般媒介契約(明示義務があるもの)を締結した場合、宅地建物取引業者は依頼者が明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を媒介契約書面に記載しなければならない。
したがって、ア、イ、ウが誤りであり、正解は③である。

2 二つ

Question 3

【問37】宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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3 売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、その旨を説明しなければならない。

解説:○・・・当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項 に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3 5号)より

選択が必要

2 売買契約の対象となる宅地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によって指定された土砂災害警戒区域内である場合は、当該区域内における制限を説明すれば足り、対象物件が土砂災害警戒域内にある旨の説明をする必要はない。

解説:×・・・当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成十二年法律第五十七号)第六条第一項 により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨 (宅地建物取引業法施行規則16条の4の3 2号)より、(なお、建物の貸借の媒介・代理では説明義務はありません。)

1 売買契約の対象となる区分所有建物に、計画的な維持修繕費用の積立てを行う旨の規約の定めがある場合は、その旨を説明すれば足り、既に積み立てられている額を説明する必要はない。

解説:×・・・当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額 (宅地建物取引業法施行規則16条の2 1項6号)より

4 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において損害賠償の額を予定し、その予定が代金の額の2割を超える場合、その旨の説明があれば、その2割を超える部分についても有効である。

解説:×・・・
1 宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。(宅地建物取引業法38条1項、2項)より

Question 4

【問38】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aが売主を代理して中古マンションの売買契約を締結した場合において、瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、当該書面を、売主及び買主に交付しなければならない。
イ Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
ウ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
エ Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

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1 一つ

選択済み

3 三つ

2 二つ

ア. 〇 正しい

イ. × 誤り
「いずれか」が点が誤り。
売買契約の場合、引渡時期と移転登記の申請時期の両方が必要的記載事項である(宅地建物取引業法37条1項4号・5号)。

ウ. × 誤り
「自ら貸主」は、「宅建業」に該当しない(宅地建物取引業法2条2号)。

エ. 〇 正しい
売買契約の場合、租税その他の公課の負担に関する定めは、任意的記載事項である(宅地建物取引業法37条1項12号)。

正しいものは、アとエの2つ。

選択が必要

4 四つ

Question 5

【問 31】 宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反するものはどれか。

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3 A社は、建築工事完了前の建物の売買を媒介し、当該売買契約を成立させた。この際、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示については、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書があったため、当該図書の交付により行った。

解説:違反しない・・・当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項 (宅地建物取引業法35条1項5号より)選択肢3と同様です。

2 A社は、宅地建物取引業者C社が所有する建物について、宅地建物取引業者でない買主から購入の媒介の依頼を受け、当該建物の売買契約を成立させた。この際、C社と当該買主との間では、C社が法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じており、A社もそのことを知っていたが、37条書面には当該措置の内容を記載しなかった。

解説:違反しない・・・第四十一条第一項(手付金等の保全)に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規定による措置の概要 (宅地建物取引業法35条1項10号より)37条書面の説明ではなく35条(重要事項の説明等)の説明事項です。

1 A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主との間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者B社が関与していたことから、37条書面を買主に加えてB社へも交付した。

解説:違反しない・・・宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、事項を記載した書面を交付しなければならない。(宅地建物取引業法37条より)特に問題ない。

選択済み

4 A社は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。

解説:違反する・・・宅地又は建物の引渡しの時期(宅地建物取引業法37条取引業法37条1項4号より)建物の引き渡し時期は、37条書面の記載事項であるので、記載されていないのは、違反する。

選択が必要
Question 6

【問33】 宅地建物取引業者A (甲県知事免許) の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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2 家主Bは、居住用建物の賃貸の管理委託契約をAと締結していたが、Aが借主から収受した家賃を約束期日が過ぎてもBに支払わなかった。この場合、Bは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。

解説:×・・・宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 (宅地建物取引業法27条1項)より、営業保証金は、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引した者が対象なので、本肢のような賃貸の管理委託契約の債権については、対象ではありません。

4 Aは、買主Dに対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。

解説:○・・・営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地 (宅地建物取引業法35条の2 1号)より 売買契約を締結する前に営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地を説明する必要がある。

選択が必要

3 印刷業者Cは、Aが行う宅地建物の売買に関する広告の印刷依頼を受け、印刷物を作成し納品したが、AがCに対しその代金を支払わなかった。この場合、Cは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。

解説:×・・・選択肢2同様、宅地建物取引業の取引ではないので、営業保証金からその債権の弁済を受ける権利はありません。

1 Aは、甲県の区域内に新たに二つの支店を設け宅地建物取引業を営もうとする場合、額面金額1,000万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。

解説:×・・・営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。 (宅地建物取引業法施行令2条の4)より、2つの支店を設置した場合は、1,000万円の営業保証金が必要ですが、地方債証券の場合は、額面の90%となるため、本肢では、不足することになります。

Question 7

【問29】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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1 宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。

× 誤り
売主に重要事項説明は不要。
35条書面(重要事項説明書)を交付・説明する相手方は、物件を取得したり、借りようとしている者である(宅地建物取引業法35条1項)。

選択済み

2 重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。

〇 正しい
重要事項の説明や書面の交付の場所について、制限は設けられていない(宅地建物取引業法35条1項参照)。

選択が必要

4 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。

× 誤り
専任の宅地建物取引士である必要はない。

3 宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。

× 誤り
代理を依頼した者が買主なので、重要事項の説明が必要。

Question 8

【問 45】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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4 丙県知事は、丙県の区域内における宅地建物取引業者C(丁県知事免許)の業務に関し、Cに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を丙県の公報により公告しなければならない。

解説:×・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条(指示及び業務の停止)、第六十六条(免許の取消し) 又は第六十七条の二第一項若しくは第二項(認可の取消し等)の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。(宅地建物取引業法70条1項より)「遅滞なく」ではなく「処分をしたとき」です。

選択が必要

1 国土交通大臣に宅地建物取引業を営む旨の届出をしている信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅地建物取引業の業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、指示処分を受けることがある。

解説:○・・・第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)には、適用しない。
2 宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。(宅地建物取引業法77条1項2項より)
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項 若しくは第六項 、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条 において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項 若しくは第二項 の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。(宅地建物取引業法65条1項より)

2 甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、その期日における審理は、公開により行わなければならない。

解説:○・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条(指示及び業務の停止)又は第六十八条(取引主任者としてすべき事務の禁止等)の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。(宅地建物取引業法69条1項より)

選択済み

3 国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

解説:○・・・国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。(宅地建物取引業法71条より)

Question 9

【問 43】宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この場合の取引の関係者は、A、B及びCのみとする。
ア Aは、BからB所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、Cを買主として代金3,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬として、126万円を受領した。
イ Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受け、Cを買主として代金1,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬30万円のほかに、Bの特別の依頼による広告に要した実費10万円を受領した。
ウ Aは、貸主B及び借主Cとの間で建物の貸借の媒介契約を締結し、その1か月後にBC間の建物の貸借契約を成立させたことの報酬として、B及びCそれぞれから建物の借賃の1月分ずつを受領した。

Your answer選択フィードバック正解

2 ア、ウ

3 イ、ウ

選択済み

1 ア、イ

ア Aは、BからB所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、Cを買主として代金3,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬として、126万円を受領した。
解説:違反しない。・・・まず、報酬の限度額を計算します。
①3,000万円×3%+6万円=96万円
②代理なので96万円×2=192万円
③消費税課税事業者なので192万円×1.05=201万6000円
201万6000円が報酬の限度額なので、126万円しか受領していないので、違反しません。

イ Aは、BからB所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、Cを買主として代金1,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬30万円のほかに、Bの特別の依頼による広告に要した実費10万円を受領した。
解説:違反しない。・・・選択肢ア同様、報酬の限度額を計算します。
①1,000万円×3%+6万円=36万円
②代理なので36万円×2=72万円
③消費税課税事業者なので72万円×1.05=75万6000円
75万6000円が報酬の限度額なので、30万円しか受領していない。また、特別の依頼による広告費は、報酬とは、別で実費した額を受領することができます。

ウ Aは、貸主B及び借主Cとの間で建物の貸借の媒介契約を締結し、その1か月後にBC間の建物の貸借契約を成立させたことの報酬として、B及びCそれぞれから建物の借賃の1月分ずつを受領した。
解説:違反する。・・・宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介契約を締結した場合、依頼者の双方から受領できる報酬の限度額は,借賃の1ヵ月分に消費税を加算した金額です。

選択が必要

4 ア、イ、ウ

Question 10

【問 27】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁鋼以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。

解説:○・・・第六十六条第一項第八号又は第九号(免許取り消し事由)に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)(宅地建物取引業法5条2項より)とあるが、第六十六条第一項第八号又は第九号の「不正の手段によりの免許を受けたとき」 「情状が特に重いとき」、「業務の停止の処分に違反したとき」が取消事由である。よって、本肢は、免許の欠格要件に該当しない。

選択済み

4 宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。

解説:○・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。「免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。」(宅地建物取引業法66条1項6号より)

2 E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は免許を受けることができない。

解説:×・・・この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項 の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者( 宅地建物取引業法5条3の2より)刑法246条の罰金の刑は、該当しない。

選択が必要

3 F社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、F社は免許を受けることができない。

解説:○・・・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者(宅地建物取引業法5条5項より)