| 4 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、すべて市町村の管理に属する。
| 誤り。土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、原則として、公共施設を管理すべき者に帰属し、例外として、その公共施設が、事業の施行前にあった公共施設との代替として設けられたものである場合は、廃止された公共施設の所有者に帰属する(土地区画整理法105条3項・1項)。この原則規定における「公共施設を管理すべき者」は、公共施設の種類によって各種の法令に定められており、「市町村」と限ったものではなく(例えば、河川法では、一級河川の管理者は国土交通大臣、二級河川の管理者は都道府県知事と定められている。)、また、例外規定における廃止された公共施設の管理者についても同様であることから、いずれにおいても、本肢記述のように、公共施設用地が「すべて市町村の管理に属する」ということにはならない。
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| 1 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。
| 誤り。換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた事項を関係権利者に通知してするものである(土地区画整理法103条1項)。「公告」は、換地処分がなされた後になされるものであり、本肢記述のように換地処分をする方法ではない(土地区画整理法103条4項)。
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| 2 施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
| 正しく正解。従前の宅地上の権利は、換地処分の効果として換地への移行又は消滅するが、施行地区内の宅地について存する地役権は、特定の土地に専属するものであることから、例外的に扱われるものであり、換地処分の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する(土地区画整理法104条1項・2項・4項)。なお、本肢記述にもあるように、袋地が公道に面することになったためその必要性を失った場合など土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分の公告があった日が終了した時において消滅する(土地区画整理法104条5項)。
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| 3 換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。
| 誤り。換地処分の公告があった場合においては、換地計画に定められた換地は、その公告のあった日の翌日から従前の宅地とみなされ、また、従前の宅地について存した所有権及び地役権以外の権利について、換地計画において換地について定められたこれらの権利となるべき宅地又はその部分は、換地処分の公告のあった日からはその権利の目的である宅地又はその部分とみなされる(土地区画整理法104条1項)。つまり、従前の宅地上にあった権利は、地役権を除けば、その内容を変えることなく換地へ移行することになり、「抵当権」もその例外ではない。
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