権利変動

Question

【問1】意思無能力者又は制限能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、成年後見人は、当該意思表示を取り消すことができる。

選択が必要

2 未成年者が土地を売却する意思表示を行った場合、その未成年者が婚姻をしていても、親権者が当該意思表示を取り消せば、意思表示の時点に遡って無効となる 。

1 意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合、その親族が当該意思表示を取り消せば、取消しの時点から将来に向かって無効となる。

選択済み

4 被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、保佐人は、当該意思表示を取り消すことができる。

Question

【問 11】宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 Bが不動産に瑕疵があることを契約時に知っていた場合や、Bの過失により不動産に瑕疵があることに気付かず引渡しを受けてから瑕疵があることを知った場合には、Aは瑕疵担保責任を負わない。

解説:○・・・瑕疵があることを契約時に知っている場合はや過失により瑕疵があることに気付かず引渡しを受けてから瑕疵があることを知っている場合は、瑕疵担保責任を負いません。

4 売買契約に、瑕疵担保責任を追及できる期間について特約を設けていない場合、Bが瑕疵担保責任を追及するときは、隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に行わなければならない。

解説:○・・・選択肢2より民法566条3項より

1 売買契約に、隠れた瑕疵についてのAの瑕疵担保責任を全部免責する旨の特約が規定されていても、Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については、Aは瑕疵担保責任を負わなければならない。

解説:○・・・売主は、第五百六十条(他人の権利の売買における売主の義務)から前条(担保責任)までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。(民法572条)より

選択済み

2 Bが不動産に隠れた瑕疵があることを発見しても、当該瑕疵が売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないような瑕疵である場合には、Aは瑕疵担保責任を負わない。

解説:×・・・売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 (民法570条)より
1 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2  前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3  前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。(民法566条)より

選択が必要
Question

【問 3】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨

解説:規定されています。
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。(民法446条2項より)

選択が必要

1 意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨

解説:規定されていません。

4 物の瑕疵(かし)とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨

解説:規定されていません。

選択済み

2 契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨

解説:規定されていません。

Question

【問 12】 A所有の居住用建物(床面積50平方メートル)につき、Bが賃料月額10万円、期間を2年として、賃貸借契約(借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借、同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に規定する一時使用目的の建物の賃貸借を除く。以下この間において「本件普通建物賃貸借契約」という。)を締結する場合と、同法第38条の定期建物賃貸借契約(以下この問において「本件定期建物賃貸借契約」という。)を締結する場合とにおける次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 本件普通建物賃貸借契約では、更新がない旨の特約を記載した書面を契約に先立って賃借人に交付しても当該特約は無効であるのに対し、本件定期建物賃貸借契約では、更新がない旨の特約を記載した書面を契約に先立って賃借人に交付さえしておけば当該特約は有効となる。

解説:×・・・当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。(借地借家法4条より)
この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。(借地借家法9条)
ここまでは正しい。
1 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合(定期建物賃貸借)においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
2 前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
3 建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。(借地借家法38条1項2項3項より)
書面の交付だけでは、有効とはならない。

選択が必要

2 本件普通建物賃貸借契約でも、本件定期建物賃貸借契約でも、賃料の改定についての特約が定められていない場合であって経済事情の変動により賃料が不相当になったときには、当事者は将来に向かって賃料の増減を請求することができる。

解説:○・・・建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 (借地借家法32条1項より)
第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。(借地借家法38条7項より)

4 本件普通建物賃貸借契約では、中途解約できる旨の留保がなければ賃借人は2年間は当該建物を借りる義務があるのに対し、本件定期建物賃貸借契約では、一定の要件を満たすのであれば、中途解約できる旨の留保がなくても賃借人は期間の途中で解約を申し入れることができる。

解説:○・・・第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。(借地借家法38条5項より)

選択が必要
選択済み

1 本件普通建物賃貸借契約でも、本件定期建物賃貸借契約でも、賃借人が造作買取請求権を行使できない旨の特約は、有効である。

解説:○・・・建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。 (借地借家法33条1項より)
第三十一条、第三十四条及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。(借地借家法37条より)
本肢の特約は、この37条の規定でないので、有効である。

Question

【問 1】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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選択済み

1 意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨

解説:規定されていない。・・・意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。(民法95条より)「取り消し」ではなく「無効」となる。

3 売買契約の目的物に隠れた瑕疵(かし)がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨

解説:規定されていない。・・・売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。(民法570条より)
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。(民法566条1項より)減額請求ではない。

2 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵(かし)又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵(かし)又は不存在の責任を負う旨

解説:規定されている。・・・贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。(民法551条1項より)

選択が必要

4 多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨

解説:規定されていない。・・・約款に関する定義は、民法にはない。

Question

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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選択済み

3 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

解説:○・・・区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。(不動産登記法47条2項より)

4 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。

解説:○・・・不動産の収用による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、起業者が単独で申請することができる。 (不動産登記法118条1項より)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。(不動産登記法60条より)

2 承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がない場合においても、することができる。

解説:×・・・要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない。(不動産登記法80条3項より)

選択が必要

1 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。

解説:○・・・登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一  本人の死亡
二  本人である法人の合併による消滅
三  本人である受託者の信託に関する任務の終了
四  法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
(不動産登記法17条より)

Question

【問10】Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。

3 Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。

選択が必要

1 Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。

Aには子が無く、また両親も死亡しており、妻もいないので(内縁の妻Eは相続人にならない)、相続人は、本来、兄弟であるB、C、Dである(民法889条1項)。また、Bは父のみを同じくするので、Bの相続分はCやDの2分の1となる。従って、CDが存命であれば、それぞれの相続分は、B5分の1、C、Dは各5分の2となる(民法900条4号)。しかしC、Dは先に死亡しているので、F、GがCを代襲して相続人となり、また、HがDを代襲して相続人になる(民法887条2項、889条2項)。したがって、F,Gの相続分は各5分の1となり、Hの相続分は5分の2となる。よって、③が正解となる。

選択済み

2 Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。

Question

【問 15】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

3 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。

解説:○・・・区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。(建物の区分所有等に関する法律25条第1項より)

選択が必要

1 管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。

解説:×・・・管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。 (建物の区分所有等に関する法律34条第1項より)
管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。(建物の区分所有等に関する法律34条第5項より) つまり、前半部分が誤り。

4 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

解説:×・・・規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。(建物の区分所有等に関する法律33条第1項より)つまり、集会の決議で定めることはできない。

2 集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。

解説:×・・・集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。(建物の区分所有等に関する法律36条より)

Question

【問 4】 留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 不動産が二重に売買され、第2の買主が先に所有権移転登記を備えたため、第1の買主が所有権を取得できなくなった場合、第1の買主は、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することができる。

解説:×・・・不動産の2重売買の場合は、先に登記した買主が所有権を有するが、本肢の場合、所有権を取得できなくなった買主が損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することはできません(判例より)。

4 建物の賃借人が建物に関して必要費を支出した場合、賃借人は、建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない。

解説:○・・・土地所有者である第三者の敷地までに留置することはできません。

選択が必要

1 建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、賃借人は、造作買取代金の支払を受けるまで、当該建物を留置することができる。

解説:×・・・造作買取請求権とは、賃貸借契約が終わった時に、賃借人が造作したもの(畳等)を時価で買い取らせることができる権利です。ですので、建物に対して留置権は認められない。(判例より)

選択済み

3 建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる。

解説:×・・・賃借人が債務不履行により、賃貸借契約を解除された場合、たとえ建物に関して有益費を支出しても、留置することはできません(判例より)

Question

【問9】 土地の転貸借に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなく右土地を他に転貸しても、転貸について賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が民法第612条第2項により賃貸借を解除することができない場合において、賃貸人が賃借人(転貸人)と賃貸借を合意解除しても、これが賃借人の賃料不払等の債務不履行があるため賃貸人において法定解除権の行使ができるときにされたものである等の事情のない限り、賃貸人は、転借人に対して右合意解除の効果を対抗することができず、したがって、転借人に対して賃貸上地の明渡を請求することはできないものと解するのが相当である。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

2 土地の賃貸人が転貸借について承諾を与えた場合には、賃貸人は、無断転貸を理由としては賃貸借契約を解除することはできないが、賃借人と賃貸借契約を合意解除することは可能である。

〇 正しい

3 土地の賃借人が無断転貸した場合、賃貸人は、賃貸借契約を民法第612条第2項により解除できる場合とできない場合があり、土地の賃借人が賃料を支払わない場合にも、賃貸人において法定解除権を行使できる場合とできない場合がある。

〇 正しい

無断転貸があった場合でも、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人が賃貸借を解除することはできない(民法612条2項。最判昭28.09.25)。

4 土地の賃借人が無断転貸した場合、転借人は、賃貸人と賃借人との間で賃貸借契約が合意解除されたとしても、賃貸人からの賃貸土地の明渡し請求を拒絶することができる場合がある。

〇 正しい

1 土地の賃借人が無断転貸した場合において賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が無断転貸を理由に賃貸借契約を解除できないときであっても、賃貸借契約を合意解除したときは、賃貸人は転借人に対して賃貸土地の明渡しを請求することができる。

× 誤り
判決文は「~明渡を請求することはできない」とあるので誤り。

選択が必要