権利変動

Question

【問 5】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。
(判決文)
 請負人が建築した建物に重大な瑕疵(かし)があって建て替えるほかはない場合に、当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、また、そのような建物を建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、請負人にとって過酷であるともいえないのであるから、建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。
民法635条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。

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2 請負の目的物である建物に重大な瑕疵(かし)があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることができる。

解説:○・・・判決文も建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めている。

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3 請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。

解説:×・・・明らかに誤っている。解除ができない場合は、損害賠償請求することは、可能です。

選択が必要

4 請負の目的物である建物に重大な瑕疵(かし)があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、瑕疵(かし)担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。

解説:×・・・明らかに誤っている。建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。(民法638条1項より)

選択が必要

1 請負の目的物である建物の瑕疵(かし)が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要するときは、注文者は瑕疵(かし)の修補を請求することはできない。

解説:○・・・仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。(民法634条1項より)

Question

【問12】 自遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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4 法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。

解説:×・・・兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、規定の相当する額を受ける。(民法1028条)より、子Bも遺留分権利者です。

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3 適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。

解説:○・・・前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 (民法1023条1項)より

選択が必要

2 自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。

解説:×・・・
1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。(民法1004条)より
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。(民法1005条)より、その遺言書の効力が失われるわけではない。

1 自筆証書による遺言をする場合、承認二人以上の立会いが必要である。

解説:×・・・自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 (民法968条)より、証人2人以上とすることは誤りです。

Question

【問8】Aは、B所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。またAは敷金300万円をBに預託し、敷金は賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定された。AのBに対するこの賃料債務に関する相殺についての次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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1 Aは、Bが支払不能に陥った場合は、特段の合意がなくても、Bに対する敷金返還請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。

解説:×・・・敷金は、賃貸借の契約が終了し、建物の明け渡しの時点で、金額が確定します。よって、弁済期が到来していないと、Aは相殺することはできません。

3 AがBに対して商品の売買代金請求権を有しており、それが平成16年9月1日をもって時効により消滅した場合、Aは、同年9月2日に、このBに対する代金請求権を自働債権として、同年8月31日に弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。

解説:×・・・時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。 (民法508条)

2 AがBに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有した場合、Aは、このBに対する損害賠償請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。

解説:×・・・債務が不法行為によって生じたときは、その債務者(加害者)は、相殺をもって債権者に対抗することができない。(民法509条)しかし、被害者(A)からは、相殺はできます。

4 AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており、その弁済期が平成16年8月31日に到来する場合、同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしても、Aは、同年8月31日に、このBに対する貸付金債権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。

解説:○・・・支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。 (民法511条)、しかし、差押前に取得した債権の場合は,民法511条は、適用されず、債権の弁済期が差押えの前か後かは関係なく、自働債権として相殺することができます。なぜなら、差押え前の時点では、第三債務者は自己の債務と相殺可能であると判断した結果であり、その結果を保護する必要があります。

選択が必要
Question

【問10】Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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4 Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。

1 Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。

Aには子が無く、また両親も死亡しており、妻もいないので(内縁の妻Eは相続人にならない)、相続人は、本来、兄弟であるB、C、Dである(民法889条1項)。また、Bは父のみを同じくするので、Bの相続分はCやDの2分の1となる。従って、CDが存命であれば、それぞれの相続分は、B5分の1、C、Dは各5分の2となる(民法900条4号)。しかしC、Dは先に死亡しているので、F、GがCを代襲して相続人となり、また、HがDを代襲して相続人になる(民法887条2項、889条2項)。したがって、F,Gの相続分は各5分の1となり、Hの相続分は5分の2となる。よって、③が正解となる。

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2 Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。

3 Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。

選択が必要
Question

【問 10】AがB所有の建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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2 AがBの承諾を受けてDに対して当該建物を転貸している場合には、AB間の賃貸借契約がAの債務不履行を理由に解除され、BがDに対して目的物の返還を請求しても、AD間の転貸借契約は原則として終了しない。

解説:×・・・債務不履行の理由で契約を解除された場合は、転賃借契約も終了します。

選択が必要

4 AがBの承諾なく当該建物をFに転貸し、無断転貸を理由にFがBから明渡請求を受けた場合には、Fは明渡請求以後のAに対する賃料の全部又は一部の支払を拒むことができる。

解説:○・・・売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。 (民法576条)より、明渡請求を受けた場合は、賃料の支払を拒絶できます。

1 AがBの承諾なく当該建物をCに転貸しても、この転貸がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、BはAの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできない。

解説:○・・・
1 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。(民法612条)より、しかし、今回の場合は、「背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるとき」は、無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできません。

3 AがEに対して賃借権の譲渡を行う場合のBの承諾は、Aに対するものでも、Eに対するものでも有効である。

解説:○・・・賃貸人が、賃借権の譲渡について、承諾をするのは、賃借権の譲渡人でも譲受人でも、どちらでもよいとされています。

Question

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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1 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。

解説:×・・・区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。(建物の区分所有等に関する法律:区分所有法44条より)議決権を行使することはできない。

選択が必要

3 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

解説:○・・・管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。(区分所有法43条より)

2 区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となる。

解説:○・・・集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。(区分所有法41条より)

選択済み

4 一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

解説:○・・・共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。(区分所有法11条1項より)

Question

【問11】Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Aは借地権登記を備えていないものとする。

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3. AB間の賃貸借契約を公正証書で行えば、当該契約の更新がなく期間満了により終了し、終了時にはAが甲建物を収去すべき旨を有効に規定することができる。

2. Aが甲建物を所有していても、登記上の建物の所在地番、床面積等が少しでも実際のものと相違している場合には、建物の同一性が否定されるようなものでなくても、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたEに対して、Aは借地権を対抗することができない。

4. Aが地代を支払わなかったことを理由としてBが乙土地の賃貸借契約を解除した場合、契約に特段の定めがないときは、Bは甲建物を時価で買い取らなければならない。

選択済み

1. Aが甲建物を所有していても、建物保存登記をAの子C名義で備えている場合には、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたDに対して、Aは借地権を対抗することができない。

選択が必要
Question

【問 9】 宅地建物取引業者であるAが、自らが所有している甲土地を宅地建物取引業者でないBに売却した場合のAの責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 Bが瑕疵担保責任を追及する場合には、瑕疵の存在を知った時から1年以内にAの瑕疵担保責任を追及する意思を裁判外で明確に告げていればよく、1年以内に訴訟を提起して瑕疵担保責任を追及するまでの必要はない。

解説:○・・・瑕疵担保責任を追及する場合には、瑕疵の存在を知った時から1年以内に裁判外にその意思を告げればよい。

選択済み

1 売買契約で、Aが一切の瑕疵担保責任を負わない旨を合意したとしても、Aは甲土地の引渡しの日から2年間は、瑕疵担保責任を負わなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第五百七十条(売主の瑕疵担保責任) において準用する同法第五百六十六条第三項(地上権等がある場合等における売主の担保責任) に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条 に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。 (宅地建物取引業法40条1項より)つまり「瑕疵担保責任を負わない」の特約は無効になり、特約のない契約になり、民法の「契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。 (民法566条の3項より)」が適用されます。

選択が必要

2 甲土地に設定されている抵当権が実行されてBが所有権を失った場合、Bが甲土地に抵当権が設定されていることを知っていたとしても、BはAB間の売買契約を解除することができる。

解説:○・・・売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。 (民法567条1項より)買主が抵当権が設定されていることを知っていた場合でも適用されます。

4 売買契約で、Aは甲土地の引渡しの日から2年間だけ瑕疵担保責任を負う旨を合意したとしても、Aが知っていたのにBに告げなかった瑕疵については、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権が時効で消滅するまで、Bは当該損害賠償を請求できる。

解説:○・・・選択肢1の宅地建物取引業法40条1項より、瑕疵担保責任を負うのは引き渡しの日から2年以上とする特約は、有効であるが、売主が瑕疵の事実を知っている場合は、その瑕疵については、責任を負う必要があります。

Question

【問9】 売買契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

1 買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し、売主が売却した当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合には、買主は売買契約の解除はできるが、損害賠償請求はできない。

解説:○・・・他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。(民法560条)より
前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。(民法561条)より、買主が悪意であると損害賠償請求はできません。

選択が必要

3 買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合には、買主は、売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償請求はできない。

解説:×・・・
1 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
3 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。(民法567条)より、この場合、悪意の買主でも保護され、(抵抗権を抹消してくれる期待がある)売主に対して損害賠償請求ができる。

4 買主が、売主に対して手付金を支払っていた場合には、売主は、自らが売買契約の履行に着手するまでは、買主が履行に着手していても、手付金の倍額を買主に支払うことによって、売買契約を解除することができる。

解説:×・・・買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 (民法557条1項)より、売主から解除する場合は、買主が履行に着手している場合は、手付金の倍額を買主に支払うことによる契約の解除はできません。

2 売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を解除した場合には、売買契約はさかのぼって消滅するので、売主は買主に対して損害賠償請求はできない。

解説:×・・・
1 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
(民法545条)より、売主は、買主に対して損害賠償請求できる。

Question

【問5】債権譲渡に関する次の1から4までの記述のうち、下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文)
民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条第2項本文)ところ、債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。

Your answer選択フィードバック正解

1 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

誤り。判決文は、債権者に無効を主張する意思があることが明らかである場合に限り債務者が無効を主張することが許されるとはしていない。

選択済み

3 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

正しく正解。判決文に合致している。

選択が必要

4 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるものであるので、債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。

誤り。判決文は、債権者がいかなるときも無効の主張が許されないとはしていない。

2 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

誤り。判決文は、「債務者」に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかな場合」としているのであり、「債権者」ではない。

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