権利変動

Question 1

【問 14】 不動産の登記事項証明書の交付の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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1 登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求をすることもできる。

解説:×・・・何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。(不動産登記法119条1項より)「電磁的記録」については、規定されていない。

選択が必要

4 送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。

解説:○・・・送付の方法による登記事項証明書の交付の請求は、第一項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合には、請求人は、送付先の住所を請求情報の内容としなければならない。(不動産登記規則194条3項より)

選択済み

3 登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記載されている事項のうち、現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することができる。

解説:○・・・
登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの(不動産登記規則196条2号より)これは、登記事項証明書の一部であり、選択肢1の不動産登記法119条1項より「一部」と規定されています。

2 登記事項証明書の交付の請求をするに当たり、請求人は、利害関係を有することを明らかにする必要はない。

解説:○・・・選択肢1の不動産登記法119条1項より、「何人も」ということが規定されています。

Question 2

【問14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。

1 登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。

2 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。

選択済み

4 筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。

選択が必要
Question 3

【問5】A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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選択済み

1 Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。

解説:○・・・占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。(民法187条1項)つまり8年(B)+2年(C)となり、10年となる。また、Cが知っていた点については、民法187条2項では、「前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。」と規定されているので、Cの善意悪意は、関係ありません。

選択が必要

4 Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、Cの占有が20年を超えれば、Cは20年の取得時効を主張することができる。

解説:×・・・所有の意思を持ったない土地の占有は、所得時効を主張することはできません。土地を借りる行為は、所有の意思ではない。

3 Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。

解説:×・・・Cが、所有の意思のない占有(土地を借りていたB)の承継をしても期間の短縮はありません。しかし、Cが新たに所有の意思を持って占有を開始すると土地の所有権を時効で取得することができます。

2 Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。

解説:×・・・上記の民法187条1項のように5年(B)+5年(C)となり、10年となるが、上記、民法187条2項より、Cは、Bの瑕疵を承継するので、本肢「Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、」は誤りで、Cは10年の取得時効を主張できません。

Question 4

【問3】Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

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4 AとFが、通謀して甲地をAからFに仮装譲渡し、所有権移転登記を得た場合、Bは登記がなくとも、Fに対して甲地の所有権を主張することができる。

選択済み

2 Dが、Bを欺き著しく高く売りつける目的で、Bが所有権移転登記を行っていないことに乗じて、Aから甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合、DはBに対して甲地の所有権を主張することができない。

3 Eが、甲地に抵当権を設定して登記を得た場合であっても、その後Bが所有権移転登記を得てしまえば、以後、EはBに対して甲地に抵当権を設定したことを主張することができない。

選択が必要

1 Cが、AB間の売買の事実を知らずにAから甲地を買い受け、所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができる。

Question 5

【問 7】担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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2 建物の賃借人が賃貸人に対して造作買取代金債権を有している場合には、造作買取代金債権は建物に関して生じた債権であるので、賃借人はその債権の弁済を受けるまで、建物を留置することができる。

解説:×・・・建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。(借地借家法33条)より、造作買取代金債権は、建物に関して生じた債権でないので、建物を留置することはできません。

3 質権は、占有の継続が第三者に対する対抗要件と定められているため、動産を目的として質権を設定することはできるが、登記を対抗要件とする不動産を目的として質権を設定することはできない。

解説:×・・・不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。(民法356条)より

選択済み

4 借地人が所有するガソリンスタンド用店舗建物に抵当権を設定した場合、当該建物の従物である地下のタンクや洗車機が抵当権設定当時に存在していれば、抵当権の効力はこれらの従物に及ぶ。

解説:○・・・抵当権は、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。

選択が必要

1 建物の建築工事の費用について、当該工事の施工を行った者が先取特権を行使するためには、あらかじめ、債務者である建築主との間で、先取特権の行使について合意しておく必要がある。

解説:×・・・先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 (民法303条)より、あらかじめ、債務者である建築主との間で、先取特権の行使について合意しておく必要はありません。

Question 6

【問11】甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース①」という。)と、建物の所有を目的とせずに資材置場として賃貸する場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

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4 賃貸借の期間を定めた場合であって当事者が期間内に解約する権利を留保していないとき、ケース①では賃借人側は期間内であっても1年前に予告することによって中途解約することができるのに対し、ケース②では賃貸人も賃借人もいつでも一方的に中途解約することができる。

誤り。ケース①は、解約する権利の留保があれば賃借人の側からの中途解約は可能だが、本肢では留保がない。中途解約には当事者の合意が必要で、当事者の一方の申入れによる中途解約はできない。また、ケース②の場合でも、民法上は解約する権利の留保があるときは各当事者はいつでも解約申入れができるが、留保がないのだから一方的な解約申入れはできない。

選択済み

2 ケース①では、賃借人は、甲土地の上に登記されている建物を所有している場合には、甲土地が第三者に売却されても賃借人であることを当該第三者に対抗できるが、ケース②では、甲土地が第三者に売却された場合に賃借人であることを当該第三者に対抗する方法はない。

誤り。ケース①の記述は正しい。ケース②は、賃借権の登記で第三者に対抗できる。

1 賃貸借の存続期間を40年と定めた場合には、ケース①では書面で契約を締結しなければ期間が30年となってしまうのに対し、ケース②では口頭による合意であっても期間は40年となる。

誤り。ケース①は、30年以上の期間を定めればよく、40年と定めることも可能。ケース②は、期間は20年を超えられず、これより長い期間を定めたら20年となる。

3 期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、ケース①では賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しないのに対し、ケース②では賃貸人が解約の申入れをすれば契約は申入れの日から1年を経過することによって終了する。

正しく正解。ケース①は、期間の定めのない借地契約の期間は30年に法定され、当事者の合意がなければ契約は終了しない。ケース②は、当事者が期間を定めなければ、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができ、土地の賃貸借は解約申入れの日から1年の経過で終了。

選択が必要
Question 7

【問 11】 借地借家法第23条の借地権(以下この問において「事業用定期借地権」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

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選択済み

2 存続期間を10年以上20年未満とする短期の事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によらなくても、書面又は電磁的記録によって適法に締結することができる。

解説:×・・・専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。(借地借家法23条1項より)

3 事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるときは建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によってしなければならない。

解説:×・・・
法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第三十条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。
前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。 (借地借家法39条1項2項より)公正証書でなくても、書面でOKです。

4 事業用定期借地権の存続期間の満了によって、その借地上の建物の賃借人が土地を明け渡さなければならないときでも、建物の賃借人がその満了を1年前までに知らなかったときは、建物の賃借人は土地の明渡しにつき相当の期限を裁判所に許与される場合がある。

解決:○・・・借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその一年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から一年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。(借地借家法35条1項より)

選択が必要

1 事業の用に供する建物の所有を目的とする場合であれば、従業員の社宅として従業員の居住の用に供するときであっても、事業用定期借地権を設定することができる。

解説:×・・・専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。(借地借家法23条1項より)

Question 8

【問6】普通抵当権と元本確定前の根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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3 普通抵当権でも、根抵当権でも、被担保債権を譲り受けた者は、担保となっている普通抵当権又は根抵当権を被担保債権とともに取得する。

1 普通抵当権でも、根抵当権でも、設定契約を締結するためには、被担保債権を特定することが必要である。

4 普通抵当権でも、根抵当権でも、遅延損害金については、最後の2年分を超えない利息の範囲内で担保される。

2 普通抵当権でも、根抵当権でも、現在は発生しておらず、将来発生する可能性がある債権を被担保債権とすることができる。

選択が必要
Question 9

【問 1】次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しものはどれか。

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1 契約締結交渉中の一方の当事者が契約交渉を打ち切ったとしても、契約締結に至っていない契約準備段階である以上、損害賠償責任が発生することはない。

解説:×・・・契約締結交渉中の場合,契約が締結予定等に関係なく,相互に相手方の人格や財産を害しない信義則上の義務を負う。また、この信義則に違反して,相手方に損害を及ぼしたときは,契約が締結されないとしても契約責任としての損害賠償責任がある(判例)より

選択済み

4 所有権に基づく妨害排除請求が権利の濫用となる場合には、妨害排除請求が認められることはない。

解説:○・・・妨害排除請求が権利の濫用となる場合には、妨害排除請求が認められることはありません。

選択が必要

2 民法第1条第2項が規定する信義誠実の原則は、契約解釈の際の基準であり、信義誠実の原則に反しても、権利の行使や義務の履行そのものは制約を受けない。

解説:×・・・権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 (民法1条2項)より、法令より、権利の行使や義務の履行に制約を受けます。

3 時効は、一定時間の経過という客観的事実によって発生するので、消滅時効の援用が権利の濫用となることはない。

解説:×・・・時効の援用が場合により、権利の濫用になることがある。

Question 10

【問 2】 AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述うち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。

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2 Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を有効に売却することができる。

解説:×・・・上記の(民法111条より)代理人の死亡は、代理権は、消滅する。

3 18歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後で、Bが18歳であることをCが知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。

解説:×・・・代理人は、行為能力者であることを要しない。 (民法102条より)未成年者でも代理行為はできます。

選択済み

4 Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約を締結しても、あらかじめ、A及びDの承諾を受けていれば、この売買契約は有効である。

解説:○・・・同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 (民法108条より)

選択が必要

1 Aが死亡した後であっても、BがAの死亡の事実を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。

解説:×・・・代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一  本人の死亡
二  代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2  委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。(民法111条より) 本人の死亡により、代理権は消滅する。よってBは、甲土地は、土地を売却することができない。