権利変動

Question 1

【問 9】 Aは、生活の面倒をみてくれている甥のBに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によらないでなされた場合、Aが履行するのは自由であるが、その贈与契約は法的な効力は生じない。

解説:×・・・贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(民法549条より)

3 Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、甲建物の瑕疵については、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。

解説:○・・・負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。(民法551条2項より)

選択が必要
選択済み

1 AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であれば贈与を撤回することができる。

解説:×・・・書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。(民法550条より)この法律の反対で、書面によってなされた場合、その履行前であっても贈与を撤回することができません。

4 Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、Bがその負担をその本旨に従って履行しないときでも、Aはその贈与契約を解除することができない。

解説:×・・・負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。 (民法553条より)つまり、その負担をその本旨に従って履行しないときは、その贈与契約を解除することができます。

Question 2

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。

解説:○・・・この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾のあるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。(区分所有法45条第1項より)つまり、1人でも反対があれば、決議することはできません。

選択済み

1 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

解説:○・・・集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。(区分所有法35条第1項より)

4 他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定を行うことができる。

解説:×・・・初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。(区分所有法32条より)

選択が必要

3 建替え決議を目的にする集会を招集するときは、会日より少なくとも2月前に、招集通知を発しなければならない。なだし、この期間は規約で伸長することができる。

解説:○・・建替えに規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。(区分所有法62条より)

Question 3

【問 5】 Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権(以下この問において「取消権」という。)の行使を考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 対象となる詐害行為が行われた時点において、AのBに対する債権が、発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。

解説:×・・・詐害行為が行われた時点において、債権が発生している必要があるが、履行期が到来している必要はありません。

選択済み

4 Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。

解説:○・・・詐害行為を取り消すことができるが、所有権移転登記をすることは主張できない。

選択が必要

3 Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を取得しているときは、Aは取消権を行使できない。

解説:×・・・土地が金銭に変わっただけであるため、詐害行為に該当する。

2 Cが甲土地の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかったとしても、Bが売却時においてこの売却がBの債権者を害することを意図していた場合は、Aは取消権を行使できる。

解説:×・・・債権者は、債務者が債権者を害することを知って、実施した法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 (民法424条1項より)

Question 4

【問11】 AがBとの間で、A所有の甲建物について、期間3年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 AがBに対し、賃貸借契約の期間満了の6か月前までに更新しない旨の通知をしなかったときは、AとBは、期間3年、賃料月額10万円の条件で賃貸借契約を更新したものとみなされる。

× 誤り
契約期間は、定めがないものとされる。
建物の賃貸借について期間の定めがある場合、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる(借地借家法26条1項本文)。ただし、契約期間は、定めがないものとされる(同項但書)。

選択済み

4 AB間の賃貸借契約がBの賃料不払を理由として解除された場合、BはAに対して、Aの同意を得てBが建物に付加した造作の買取りを請求することはできない。

〇 正しい

建物買取請求権は、賃借人の債務不履行や背信行為のために賃貸借が解除されたような場合には、適用されない(最判昭31.04.06)。

選択が必要

2 賃貸借契約を期間を定めずに合意により更新した後に、AがBに書面で解約の申入れをした場合は、申入れの日から3か月後に賃貸借契約は終了する。

× 誤り
3ヶ月ではなく、6ヶ月。
期間の定めのない建物賃貸借において、賃貸人が解約の申入れをした場合、契約は申入れの日から6ヶ月を経過したときに終了する(借地借家法27条1項)。

3 Cが、AB間の賃貸借契約締結前に、Aと甲建物の賃貸借契約を締結していた場合、AがBに甲建物を引き渡しても、Cは、甲建物の賃借権をBに対抗することができる。

× 誤り
Bは既に甲建物の引渡しを受けており、これにより対抗要件を備えている(民法177条)。したがってCはBに対して甲建物の賃借権を対抗することができない。これはAC間の賃貸借契約がAB間の賃貸借契約よりも先に締結された場合であっても同様。
建物の賃借権は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる(借地借家法31条1項)。

Question 5

【問 16】 不動産の登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

解説:○・・・所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。(不動産登記法第109条第1項より)

3 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。

解説:○・・・第四十一条  次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一  相互に接続していない土地の合筆の登記
二  地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五  所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六  所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記(不動産登記法第41条4号より)

選択済み

2 仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。

解説:×・・・権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 (不動産登記法第60条より)
仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第六十条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。 (不動産登記法第107条第1項より)

選択が必要

4 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。

解説:○・・・選択肢3の解説の不動産登記法第41条2号より

Question 6

【問 10】AがB所有の建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

4 AがBの承諾なく当該建物をFに転貸し、無断転貸を理由にFがBから明渡請求を受けた場合には、Fは明渡請求以後のAに対する賃料の全部又は一部の支払を拒むことができる。

解説:○・・・売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。 (民法576条)より、明渡請求を受けた場合は、賃料の支払を拒絶できます。

2 AがBの承諾を受けてDに対して当該建物を転貸している場合には、AB間の賃貸借契約がAの債務不履行を理由に解除され、BがDに対して目的物の返還を請求しても、AD間の転貸借契約は原則として終了しない。

解説:×・・・債務不履行の理由で契約を解除された場合は、転賃借契約も終了します。

選択が必要

3 AがEに対して賃借権の譲渡を行う場合のBの承諾は、Aに対するものでも、Eに対するものでも有効である。

解説:○・・・賃貸人が、賃借権の譲渡について、承諾をするのは、賃借権の譲渡人でも譲受人でも、どちらでもよいとされています。

1 AがBの承諾なく当該建物をCに転貸しても、この転貸がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、BはAの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできない。

解説:○・・・
1 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。(民法612条)より、しかし、今回の場合は、「背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるとき」は、無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできません。

Question 7

【問1】A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

2 Aが、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合、売買契約は無効である。

解説:○・・・本肢は、虚偽表示となり、相手方と通じて虚偽の意思表示は、無効となる。ちなみに虚偽表示は、善意の第三者に対抗することは、できません。 (民法94条)

選択が必要

3 Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。

解説:×・・・B(相手方)に対する意思表示についてC(第三者)が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたとき(悪意)に限り、取り消すことできます。
よって、「Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず」とする本肢は誤りです。 (民法96条 2項)

1 Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく、BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合、AとBとの意思は合致しているので、売買契約は有効である。

解説:×・・・Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく(心狸留保)の場合、Bが知っている(悪意)、知ることができた(善意有過失)場合は、無効となります。
(心狸留保で相手方が善意無過失の場合は、有効となります。) (民法93条)

4 Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。

解説:×・・・C(第三者)の強迫による意思表示の場合、B(相手方)がその事について、善意・悪意に関係なく、Aは取り消すことができます。

Question 8

【問2】代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。
イ 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。
ウ 代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。
エ 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。

Your answer選択フィードバック正解

1 一つ

ア 解説:×・・・追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。(民法116条より)
イ 解説:○・・・第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。(民法109条より)
前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。(民法110条より)
ウ 解説:○・・・代理人は、行為能力者であることを要しない。(民法102条より)
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一  本人の死亡
二  代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。(民法111条1項より)
エ 解説:×・・・意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。(民法101条1項より)

選択済み

2 二つ

選択が必要

3 三つ

4 四つ

Question 9

【問9】 売買契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合には、買主は、売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償請求はできない。

解説:×・・・
1 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
3 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。(民法567条)より、この場合、悪意の買主でも保護され、(抵抗権を抹消してくれる期待がある)売主に対して損害賠償請求ができる。

2 売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を解除した場合には、売買契約はさかのぼって消滅するので、売主は買主に対して損害賠償請求はできない。

解説:×・・・
1 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
(民法545条)より、売主は、買主に対して損害賠償請求できる。

選択済み

1 買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し、売主が売却した当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合には、買主は売買契約の解除はできるが、損害賠償請求はできない。

解説:○・・・他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。(民法560条)より
前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。(民法561条)より、買主が悪意であると損害賠償請求はできません。

選択が必要

4 買主が、売主に対して手付金を支払っていた場合には、売主は、自らが売買契約の履行に着手するまでは、買主が履行に着手していても、手付金の倍額を買主に支払うことによって、売買契約を解除することができる。

解説:×・・・買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 (民法557条1項)より、売主から解除する場合は、買主が履行に着手している場合は、手付金の倍額を買主に支払うことによる契約の解除はできません。

Question 10

【問9】同時履行の関係に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 貸金債務の弁済と当該債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の関係に立つ。

選択が必要

4 売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。

2 目的物の引渡しを要する請負契約における目的物引渡債務と報酬支払債務とは、同時履行の関係に立つ。

選択済み

1 動産売買契約における目的物引渡債務と代金支払債務とは、同時履行の関係に立つ。