| 3 A死亡の時点でBがAの子Eを懐妊していた場合、Eは相続人とみなされ、法定相続分は、Bが1/2、C・D・Eは各1/6ずつとなる。
| 解説:○・・・子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。(民法900条1項)また、胎児でも相続人となり、(子と同等の相続分)つまり、B(配偶者)は1/2、C・D・Eは1/6=1/2×1/3となる。
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| 4 Cの子FがAの遺言書を偽造した場合には、CはAを相続することができない。
| 解説:×・・・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者は、相続人となることができない。(民法891条5項)、しかし、本誌では、偽造したのは、Cの子Fです。Fは相続人ではないので、CはAを相続することはできます。
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| 2 Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合,C及びDは,それぞれBに対して建物の質料相当額の1/4ずつの支払いを請求することができる。
| 解説:×・・・共同相続人の一人が被相続人と遺産になる建物に同居していた場合は、特別な事情がない限り、遺産分割があるまでは、引き続き同居の相続人は、無償で使用できます。よって、C及びDは、賃料相当額の請求はできません。
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| 1 Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、Bに対して建物の明渡しを請求することができる。
| 解説:×・・・相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。(民法898条)よって、B、C、Dの共有物に対して、当然Bも全部を使用する権利があります。C及びDから、Bに対して建物の明渡しを請求することはできません。
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