権利変動

Question 1

【問 12】成年Aには将来相続人となるB及びC(いずれも法定相続分は2分の1)がいる。Aが所有している甲土地の処分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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選択済み

2 Aが「相続財産全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。

解説:○・・・兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
(民法1028条)より、C子であるので、遺留分1/2×子1/2であるので、1/4となる。また、兄弟姉妹は、遺留分はない。

選択が必要

1 Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況になった場合、B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。

解説:×・・・家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。(民法843条1項)より、身内が必ずしも成年後見人となるとは、限りません。よって、B及びCが法定代理人となり甲土地を第三者に売却することはできません。

3 Aが「甲土地全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。

解説:×・・・遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。(民法985条)より、甲土地は、Bの所有です。

4 Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割協議を有効に成立させた場合には、後になってB及びCの合意があっても、甲土地をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。

解説:×・・・相続人全員が協議し、合意すれば、遺産分割をやり直すことができる。

Question 2

【問1】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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1 債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する旨

民法の条文に規定されていない。

2 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる旨

民法の条文に規定されていない。

4 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める旨

民法の条文に規定されている。

選択が必要
選択済み

3 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨

民法の条文に規定されていない。

Question 3

【問3】Aは、自己所有の建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

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4 Aはこの建物をFから買い受け、FからAに対する所有権移転登記がまだ行われていない場合、Bは、Fに対し、この建物の所有権を対抗できる。

解説○・・・FもAも当事者であり、Fは、「登記がないことを主張する」正当な利益はありません。よって、Bは、Fに対し、この建物の所有権を対抗できます。

2 DがAからこの建物を賃借し、引渡しを受けて適法に占有している場合、Bは、Dに対し、この建物の所有権を対抗でき、賃貸人たる地位を主張できる。

解説:×・・・賃借人は、不法に占有している者と違い「登記がないことを主張する」正当な利益があります。よってBは、不動産の移転登記を受けなければ、賃貸人たる地位を主張できません。

選択が必要

1 Cが何らの権原なくこの建物を不法占有している場合、Bは、Cに対し、この建物の所有権を対抗でき、明渡しを請求できる。

解説:○・・・不法に占有している人(C)、登記がない人(B)に「登記がないことを主張する」正当な利益はありません。よって、Bは、不法に占有しているCに建物の所有権を対抗でき、明渡しを請求できます。

選択済み

3 この建物がAとEとの持分1/2つの共有でありに、Aが自己の持分をBに売却した場合、Bは、Eに対し、この建物の持分の取得を対抗できない。

解説○・・・民法206条によれば、所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有しますが、譲渡人以外のほかの共有者は、「登記がないことを主張する」正当な利益があります。よって共有者Eに対して、登記がなければ対抗することはできません。

Question 4

【問 10】 Aを売主、Bを買主として甲土地め売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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2 BがAに解約手付を交付している場合、Aが契約の履行に着手していない場合であっても、Bが自ら履行に着手していれば、Bは手付を放棄して売買契約を解除することができない。

解説:×・・・買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。(民法570条1項より) 判例では、相手方が、契約の履行に着手するまでは、手付を放棄して売買契約を解除することができます。

選択済み

4 A所有の甲土地に抵当権の登記があり、Bが当該土地の抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続が終わるまで、Aに対して売買代金の支払を拒むことができる。

解説:○・・・買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。(民法577条1項より)

選択が必要

1 A所有の甲土地にAが気付かなかった瑕疵(かし)があり、その瑕疵については、Bも瑕疵であることに気付いておらず、かつ、気付かなかったことにつき過失がないような場合には、Aは瑕疵担保責任を負う必要はない。

解説:×・・・瑕疵担保責任は、通常、売主の無過失責任です。

3 甲土地がAの所有地ではなく、他人の所有地であった場合には、AB間の売買契約は無効である。

解説:×・・・他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 (民法560条より) つまり、他人の所有地でも売買契約は成立します。 

Question 5

【問 6】 Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し賃料債権を有している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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2 甲建物の抵当権者Dが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、Dの抵当権設定登記の後に取得したAに対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、相殺適状になった段階で相殺し、Dに対抗することができる。

解説:×・・・建物の抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえた場合、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と差し押さえにかかる賃料債務とを、相殺適状になった段階で相殺することはできない。

4 AがBに対する賃料債権をFに適法に譲渡し、その旨をBに通知したときは、通知時点以前にBがAに対する債権を有しており相殺適状になっていたとしても、Bは、通知後はその債権と譲渡にかかる賃料債務とを相殺することはできない。

解説:×・・・譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 (民法468条の2より)

選択済み

1 Aの債権者Cが、AのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、その差し押さえ前に取得していたAに対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、その弁済期の先後にかかわらず、相殺適状になった段階で相殺し、Cに対抗することができる。

解説:○・・・このような相殺は、差押え前から債権を取得していた場合、その弁済期の先後にかかわらず、相殺適状になった段階で、相殺することができる。

選択が必要

3 甲建物の抵当権者Eが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、その後に賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたとしても、Bは、差し押さえにかかる賃料債務につき、敷金の充当による当然消滅を、Eに対抗することはできない。

解説:×・・・・そもそも敷金は、賃料の不払等のためのものであり、建物の明け渡し後に、その不払い等を差し引き、残額を賃貸人から賃借人に返還されるものです。
抵当権者は、賃料を差し押さえた場合、賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡された場合、残存する賃料は敷金が存在する限度で敷金の充当により当然消滅します。よって、賃借人は敷金の充当による消滅を抵当権者に対抗することができます。

Question 6

【問 1】 民法94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することはできない」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

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2 Aが所有する甲土地につき、AとBの間に債権債務関係がないにかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C

解説:該当する・・・判例より民法94条2項の第三者とは虚偽の意思表示の当事者、又は一般承継人以外の者であり、その表示の目的につき法律上の利害関係を有するもの。Bの債権を差し押さえたCは、これに該当します。

1 Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C

解説:該当する・・・判例より民法94条2項の第三者とは虚偽の意思表示の当事者、又は一般承継人以外の者であり、その表示の目的につき法律上の利害関係を有するもの。Bの債権を差し押さえたCは、これに該当します。

選択済み

3 Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC

意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。(民法94条1項2項より)
解説:該当しない・・・本選択肢は、金銭を貸し付けたCが第三者に該当しない。

選択が必要

4 AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC

解説:該当する・・・仮装債権を譲り受けたCは、第三者に該当します。

Question 7

【問6】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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1 賃借地上の建物が抵当権の目的となっているときは、一定の場合を除き、敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ。

〇 正しい

建物についての抵当権の効力は、敷地の賃借権にも及ぶ(民法370条。最判昭40.05.04)。

4 土地に抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造されたときは、一定の場合を除き、抵当権者は土地とともに建物を競売することができるが、その優先権は土地の代価についてのみ行使することができる。

〇 正しい
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる(民法389条1項本文)。

選択済み

2 抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。

× 誤り
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない(民法380条)。これらの者は、被担保債務を全額弁済すべきだからである。

選択が必要

3 抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。

〇 正しい
代価弁済。
民法378条より、抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

Question 8

【問 11】 借地借家法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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選択済み

2 賃貸借契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて残存すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

解説:○・・・契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。 (借地借家法18条1項より)

1 建物の用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更その他の事情の変更により、現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することがてきる。

解説:○・・・建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。(借家借地法17条1項より)

3 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

解説:×・・・借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。 (借地借家法19条1項より)借地権者の申立てである。

選択が必要

4 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

解説:○・・・第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、借地条件を変更し、又は財産上の給付を命ずることができる。(借地借家法20条1項より)

Question 9

【問 16】 不動産の登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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3 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。

解説:○・・・第四十一条  次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一  相互に接続していない土地の合筆の登記
二  地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五  所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六  所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記(不動産登記法第41条4号より)

1 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

解説:○・・・所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。(不動産登記法第109条第1項より)

4 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。

解説:○・・・選択肢3の解説の不動産登記法第41条2号より

選択済み

2 仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。

解説:×・・・権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 (不動産登記法第60条より)
仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第六十条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。 (不動産登記法第107条第1項より)

選択が必要
Question 10

【問13】AはBに対し甲建物を月20万円で賃貸し、Bは、Aの承諾を得た上で、甲建物の一部をCに対し月10万円で転貸している。この場合、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

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選択済み

4 賃貸人AがAB間の賃貸借契約を賃料不払いを理由に解除する場合は、転借人Cに通知等をして賃料をBに代わって支払う機会を与えなければならない。

解説:×・・・当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 (民法541条)この場合は、転借人Cを保護する必要はありません。

選択が必要

3 AB間で賃貸借契約を合意解除しても、転借人Cに不信な行為があるなどの特段の事情がない限り、賃貸人Aは、転借人Cに対し明渡しを請求することはできない。

解説:○・・・転借人Cについては、Aの承諾を得ているので、AB間の賃貸借契約を合意解除しても、賃貸人Aは、転借人Cに対し明渡しを請求することはできません。

2 賃貸人Aは、AB間の賃貸者契約が期間の満了によって終了するときは、転借人Cに対しその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対し対抗することができない。

解説:○・・・建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。 (借地借家法34条1項)

1 転借人Cは、賃貸人Aに対しても、月10万円の範囲で、賃料支払義務を直接に負担する。

解説:○・・・賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う(民法613条1項)