権利変動

Question 1

【問10】Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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1 Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。

Aには子が無く、また両親も死亡しており、妻もいないので(内縁の妻Eは相続人にならない)、相続人は、本来、兄弟であるB、C、Dである(民法889条1項)。また、Bは父のみを同じくするので、Bの相続分はCやDの2分の1となる。従って、CDが存命であれば、それぞれの相続分は、B5分の1、C、Dは各5分の2となる(民法900条4号)。しかしC、Dは先に死亡しているので、F、GがCを代襲して相続人となり、また、HがDを代襲して相続人になる(民法887条2項、889条2項)。したがって、F,Gの相続分は各5分の1となり、Hの相続分は5分の2となる。よって、③が正解となる。

2 Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。

選択済み

3 Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。

選択が必要

4 Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。

Question 2

【問14】貸主A及び借主Bの建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、賃料増減請求権に関する借地借家法第32条の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 建物が完成した時を始期とする賃貸借契約において、建物建築中に経済事情の変動によってAB間で定めた賃料が不相当になっても、建物の使用収益開始前にBから賃料減額請求を行うことはできない。 

解説:○・・・建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 (借地借家法32条1項)

選択が必要
選択済み

4 Aが賃料増額請求権を行使してAB間に協議が調わない場合、BはAの請求額を支払わなければならないが、賃料増額の裁判で正当とされた賃料額を既払額が超えるときは、Aは超過額に年1割の利息を付してBに返還しなければならない。

解説:×・・・建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる(借地借家法2項)

3 Bが賃料減額請求権を行使してAB間に協議が調わない場合、賃料減額の裁判の確定時点から将来に向かって賃料が減額されることになる。

解説:×・・・この場合は、裁判の訴え(請求)したときから賃料が減額される。なお、この場合は、「建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。」 (借地借家法32条3項)も合わせて覚えておくこと。

2 AB間の建物賃貸借契約が、Bが当該建物をさらに第三者に転貸する事業を行ういわゆるサブリース契約である場合、使用収益開始後、経済事情の変動によってAB間で定めた賃料が不相当となっても、Bから賃料減額請求を行うことはできない。

解説:×・・・サブリース契約でも借地借家法32条1項が適用されますので、Bから賃料減額請求を行うことは、できます。

Question 3

【問 9】 宅地建物取引業者であるAが、自らが所有している甲土地を宅地建物取引業者でないBに売却した場合のAの責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

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3 Bが瑕疵担保責任を追及する場合には、瑕疵の存在を知った時から1年以内にAの瑕疵担保責任を追及する意思を裁判外で明確に告げていればよく、1年以内に訴訟を提起して瑕疵担保責任を追及するまでの必要はない。

解説:○・・・瑕疵担保責任を追及する場合には、瑕疵の存在を知った時から1年以内に裁判外にその意思を告げればよい。

4 売買契約で、Aは甲土地の引渡しの日から2年間だけ瑕疵担保責任を負う旨を合意したとしても、Aが知っていたのにBに告げなかった瑕疵については、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権が時効で消滅するまで、Bは当該損害賠償を請求できる。

解説:○・・・選択肢1の宅地建物取引業法40条1項より、瑕疵担保責任を負うのは引き渡しの日から2年以上とする特約は、有効であるが、売主が瑕疵の事実を知っている場合は、その瑕疵については、責任を負う必要があります。

選択済み

1 売買契約で、Aが一切の瑕疵担保責任を負わない旨を合意したとしても、Aは甲土地の引渡しの日から2年間は、瑕疵担保責任を負わなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第五百七十条(売主の瑕疵担保責任) において準用する同法第五百六十六条第三項(地上権等がある場合等における売主の担保責任) に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条 に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。 (宅地建物取引業法40条1項より)つまり「瑕疵担保責任を負わない」の特約は無効になり、特約のない契約になり、民法の「契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。 (民法566条の3項より)」が適用されます。

選択が必要

2 甲土地に設定されている抵当権が実行されてBが所有権を失った場合、Bが甲土地に抵当権が設定されていることを知っていたとしても、BはAB間の売買契約を解除することができる。

解説:○・・・売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。 (民法567条1項より)買主が抵当権が設定されていることを知っていた場合でも適用されます。

Question 4

【問 2】 Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停止条件の成否が未定である間は、相続することはできない。

解説:×・・・条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。(民法129条より)

選択済み

1 乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したくなくなったBが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができる。

解説:○・・・条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。 (民法130条より)本肢は、条件の成就に該当するので、売買契約の履行を求めることができます。

選択が必要

3 停止条件の成否が未定である間に、Bが乙不動産を第三者に売却し移転登記を行い、Aに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、停止条件が成就する前の時点の行為であれば、BはAに対し損害賠償責任を負わない。

解説:×・・・条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。 (民法128条より)本肢の場合、第三者に売却し移転登記を実施している場合は、利害を害する行為に該当し、損害賠償責任を負います。

4 停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときでも、AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行責任を負う。

解説:×・・・Aの責に帰すべき事由がなければ、Aが債務不履行責任を負うことはありません。停止条件という法律行為は、成就した時に効力が発生します。

Question 5

【問 9】民法上の委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 委任契約の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、相手方に対抗することができず、そのときまで当事者は委任契約上の義務を負う。

解説:○・・・委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。 (民法655条)より

3 委任契約が委任者の死亡により終了した場合、受任者は、委任者の相続人から終了についての承諾を得るときまで、委任事務を処理する義務を負う。

解説:×・・・急迫の事情がある場合は、委任事務を処理する義務はあります。

選択が必要

1 委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をすることができる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をしたときは、相手方に対して損害賠償責任を負う場合がある。

解説:○・・・委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2  当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。(民法651条1項2項)より

選択済み

2 委任者が破産手続開始決定を受けた場合、委任契約は終了する。

解説:○・・・委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一  委任者又は受任者の死亡
二  委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。(本肢)
三  受任者が後見開始の審判を受けたこと
(民法653条)より

Question 6

【問 7】 Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 Aは、Bに対する賃料債権に関し、Bが建物に備え付けた動産、及びBのCに対する賃料債権について先取特権を有する。

解説:○・・・土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。 (民法313条1項より)

1 BがAに対して賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、B対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。

解説:○・・・賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。 (民法613条1項より)

3 Aが、Bとの賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がない限り、Cに対して、合意解除の効果を対抗することができない。

解説:○・・・判例のとおりで、たとえ賃貸人と賃借人が賃貸借契約を合意解除でも、その解除をもって、転借人に対抗することはできません。

選択済み

4 Aは、Bの債務不履行を理由としてBとの賃貸借契約を解除するときは、事前にCに通知等をして、賃料を代払いする機会を与えなければならない。

解説:×・・・判例より、債務不履行の賃貸借契約の解除の場合、転借人にその賃料を支払う機会を与える必要はありません。

選択が必要
Question 7

【問14】平成15年10月に新規に締結しようとしている、契約期間が2年で、更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期借家契約」という。 )に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

3 定期借家契約を締結しようとするときは、賃貸人は、あらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

選択が必要

1 事業用ではなく居住の用に供する建物の賃貸借においては、定期借家契約とすることはできない。

4 定期借家契約を適法に締結した場合、賃貸人は、期間満了日1ヵ月前までに期間満了により契約が終了する旨通知すれば、その終了を賃借人に対抗できる。

2 定期借家契約は、公正証書によってしなければ、効力を生じない。

Question 8

【問2】 AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。この場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは、Bはこの売却の意思表示の無効を主張できる。

解説:×・・・民法95条は、表意者を保護する規定です。よって、相手側Bから無効を主張できません。

選択済み

3 錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAに重い過失があるときは、Aは自らその無効を主張することができない。 

解説:○・・・表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。(民法95条後半部分)より

選択が必要

2 錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。

解説:×・・・錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容を表示した場合、錯誤として成立することがあるので、無効となる場合がある。

1 錯誤が、売却の意思表示の内容の重要な部分に関するものであり、法律行為の要素の錯誤と認められる場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。

解説:×・・・意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。(民法95条)より

Question 9

【問 7】A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その全額につきB社に対する求償権を取得する。

解説:○・・・保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。 (民法459条1項)より
弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。(民法500条)より

選択済み

4 Dが、Aに対して債権全額につき保証債務を履行した場合、Cの物上保証の担保物件の価額相当額につきCに対する求償権を取得する。

解説:×・・・選択肢2の解説より、CとDで半分づつしか求償できません。

選択が必要

2 Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その半額につきDに対する求償権を取得する。

解説:○・・・連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。 (民法442条)より

3 Cが、担保物の処分代金により、A銀行に対して債権の3分の2につき物上保証に基づく弁済をした場合、Cが取得するB社に対する求償権は、A銀行のB社に対する貸付債権に劣後する。

解説:○・・・債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。 (民法502条1項)より

Question 10

【問 8】Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。なお、担保すべき元本の確定期日は定めなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 B信用金庫は、確定した元本が極度額以下であれば、その元本に係る最後の2年分の約定金利については、極度額を超えても、根抵当権を行使できる。

解説:×・・・抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。 (民法398条の2)より、極度額を超えて根抵当権を行使できない。

4 Aが友人CのためにB信用金庫との間で保証契約を締結し保証債務を負担した場合、B信用金庫のAに対するこの保証債権は、「信用金庫取引による債権」に含まれ、この根抵当権で担保される。

解説:○・・・この場合は、保証契約に基づく保証債務も、根抵当権で担保されます。

選択が必要
選択済み

2 元本の確定前に、B信用金庫から、被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は、確定日付のある証書でAに対し債権譲渡通知を行っておけば、その債権について根抵当権を行使できる。

解説:×・・・根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。(民法398条の5)より

1 元本の確定前に、被担保債権の範囲を変更するには、後順位の抵当権者がいる場合は、その者の承諾を得なければならない。

解説:×・・・
1 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3  第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
(民法398条の4 2項)より