配偶者控除

配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において、納税者に収入のない、または少ない配偶者がいる者に納税者の所得金額から一定の所得控除を行なうもの。日本では所得税法第83条・租税特別措置法第41条の16及び地方税法第314条の2による。所得控除であり、人的控除である。